会社における「休日」「休暇」「休業」「休職」
【休日】
• 就業規則などであらかじめ定められた休み
【休暇】
• もともと労働する義務がある日を休みにすること
• 休業と比較した場合、短期のものを指したりする
【休業】
• 労使いずれかの事情により、営業・業務を休むこと
• 休暇と比較した場合、長期のものを指したりする
【休職】
• 業務外の事由により労務への従事が不適当な場合に、
労働契約継続のまま、労務を免除または停止すること
休日
あらかじめ就業規則等によって定められた
労働義務がない日のこと
(労働者が労働義務を負わない日)
休日は大きく2つに分けられる
• 労働基準法で定められている「法定休日」
• 任意に定める法定休日以外の「法定外休日」
法定休日
「毎週1日の休日」または「4週間に4日の休日」
日曜日を法定休日としている会社も多いが、
法定休日とする日に曜日などの決まりはない
法定外休日(所定休日)
労働基準法における「法定休日」ではなく、
雇用契約や就業規則で定める休日のこと
週休2日の場合、2日の休日のうち、
いずれかが「法定外休日(所定休日)」となる
法定外休日(所定休日)の例
• 国民の祝日
• 会社の創立記念日
• 年末年始(12/31~1/3など)
など
休暇
もともと労働する義務がある日に、
労働者が申請することによって
会社がその労働義務を免除し休みとすること
休日は大きく2つに分けられる
• 労働基準法などの法律上定められた「法定休暇」
• 就業規則等によって任意に定める「法定外休暇」
法定休暇
法律で定められている休暇であり、
使用者は従業員(労働者)に対して、
要件を満たす場合に付与しなければならない
法定休暇の種類
• 年次有給休暇(年休)
• 生理休暇
• 産前産後休暇(産休)
• 子の看護休暇
• 介護休暇
など
法定外休暇(任意休暇、特別休暇)
法定外休暇は、法律上の休暇のほかに、
労働協約や就業規則等により付与する休暇
「任意休暇」「特別休暇」などとも呼ばれる
法律上の義務はなく、
企業が自由に制度を設けて運用することができ、
休暇を「有給」にするのか「無給」にするのかも、
企業それぞれの規約などに基づく
法定外休暇の種類
• 慶弔休暇
• 夏季休暇
• 年末年始の休暇
• 傷病休暇
• リフレッシュ休暇
など
育児休暇
法律においては「育児休暇」というものはないが、
「育児休業」と合わせて利用できるものとして、
企業ごとで「育児休暇」を定めていることはある
休業
会社側もしくは労働者側の事情により、
営業・業務を休むこと
休暇と同じく、本来労働する義務がある日に
会社がその労働義務を免除または停止する日のこと
短期のものを「休暇」、長期のものを「休業」
と呼ぶことが多い
会社側の事情による休業
会社側(使用者)の事情による休業は以下など
• 業績不振のため
• 工場の操業停止のため
• 震災などによる営業不可
事業の全部または一部の停止の場合だけでなく、
特定の労働者に対して、その意思に反して
就労を拒否した場合なども含まれる
労働者側の事情による休業
法律で定められている「休業」
• 業務上の負傷・疾病の療養休業
• 産前産後の休業
• 育児休業
• 介護休業
など
休職
労務への従事が不適当な事由が生じた場合に、
会社と労働者の労働契約を継続したまま、
一定期間、労務を免除または停止すること
休職制度に法律の定めはなく、
制度を取り入れるか否かは各会社による
就業規則への規定
休職には法律による規定がなく、
規定は各会社の就業規則などによるため、
会社によって異なる部分も多い
就業規則で規定しておくべき事項には
以下の様なものがある
就業規則への規定事項
• 休職事由
• 休職期間(期間の通算)
• 復職
• 休職期間中の給与
• 休職期間中の責務
など
休職の種類
• (私)傷病休職
• 自己都合休職、依頼休職
• 事故休職
• 起訴休職
• 懲戒休職
など