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【違い】会社における「休日」「休暇」「休業」「休職」

会社における「休日」「休暇」「休業」「休職」


【休日】

• 就業規則などであらかじめ定められた休み


【休暇】

• もともと労働する義務がある日を休みにすること
• 休業と比較した場合、短期のものを指したりする


【休業】

• 労使いずれかの事情により、営業・業務を休むこと
• 休暇と比較した場合、長期のものを指したりする


【休職】

• 業務外の事由により労務への従事が不適当な場合に、
労働契約継続のまま、労務を免除または停止すること


 

 

 

休日

あらかじめ就業規則等によって定められた
労働義務がない日のこと
(労働者が労働義務を負わない日)

休日は大きく2つに分けられる
• 労働基準法で定められている法定休日
• 任意に定める法定休日以外の法定外休日

 

法定休日

毎週1日の休日」または「4週間に4日の休日

日曜日を法定休日としている会社も多いが、
法定休日とする日に曜日などの決まりはない

 

法定外休日(所定休日)

労働基準法における「法定休日」ではなく、
雇用契約や就業規則で定める休日のこと

週休2日の場合、2日の休日のうち、
いずれかが「法定外休日(所定休日)」となる

法定外休日(所定休日)の例

• 国民の祝日
• 会社の創立記念日
• 年末年始(12/31~1/3など)

など

 

 

会社における「休日」の詳細

 

 

 

休暇

もともと労働する義務がある日に、
労働者が申請することによって
会社がその労働義務を免除し休みとすること

休日は大きく2つに分けられる
• 労働基準法などの法律上定められた法定休暇
• 就業規則等によって任意に定める法定外休暇

 

法定休暇

法律で定められている休暇であり、
使用者は従業員(労働者)に対して、
要件を満たす場合に付与しなければならない

法定休暇の種類

• 年次有給休暇(年休)
• 生理休暇
• 産前産後休暇(産休)
• 子の看護休暇
• 介護休暇

など

 

法定外休暇(任意休暇、特別休暇)

法定外休暇は、法律上の休暇のほかに、
労働協約や就業規則等により付与する休暇

任意休暇」「特別休暇」などとも呼ばれる

法律上の義務はなく、
企業が自由に制度を設けて運用することができ、
休暇を「有給」にするのか「無給」にするのかも、
企業それぞれの規約などに基づく

法定外休暇の種類

• 慶弔休暇
• 夏季休暇
• 年末年始の休暇
• 傷病休暇
• リフレッシュ休暇

など

育児休暇

法律においては「育児休暇」というものはないが、
「育児休業」と合わせて利用できるものとして、
企業ごとで「育児休暇」を定めていることはある

 

 

会社における「休暇」の詳細

 

 

 

休業

会社側もしくは労働者側の事情により、
営業・業務を休むこと

休暇と同じく、本来労働する義務がある日に
会社がその労働義務を免除または停止する日のこと

短期のものを「休暇」、長期のものを「休業」
と呼ぶことが多い

 

会社側の事情による休業

会社側(使用者)の事情による休業は以下など

• 業績不振のため
• 工場の操業停止のため
• 震災などによる営業不可

事業の全部または一部の停止の場合だけでなく、
特定の労働者に対して、その意思に反して
就労を拒否した場合なども含まれる

 

労働者側の事情による休業

法律で定められている「休業」

• 業務上の負傷・疾病の療養休業
• 産前産後の休業
• 育児休業
• 介護休業

など

 

 

会社における「休業」の詳細

 

 

 

休職

労務への従事が不適当な事由が生じた場合に、
会社と労働者の労働契約を継続したまま、
一定期間、労務を免除または停止すること

休職制度に法律の定めはなく、
制度を取り入れるか否かは各会社による

 

就業規則への規定

休職には法律による規定がなく、
規定は各会社の就業規則などによるため、
会社によって異なる部分も多い

就業規則で規定しておくべき事項には
以下の様なものがある

就業規則への規定事項

• 休職事由
• 休職期間(期間の通算)
• 復職
• 休職期間中の給与
• 休職期間中の責務

など

 

休職の種類

• (私)傷病休職
• 自己都合休職、依頼休職
• 事故休職
• 起訴休職
• 懲戒休職

など

 

 

会社における「休職」の詳細

 

 

 

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