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「道路の線(白色の線、黄色の線)」のルール

道路の線(白線、黄線)

「中央線」や「車両通行帯」の基本的な線は3種類

【白色の実線】

はみ出さないことを指示するもの
(注意喚起)

【白色の破線】

特に規制なし
車線を隔てるためのもの

【黄色の実線】

はみ出さないことを「規制」するためのもの

これらの線は「中央線」か「車両通行帯」、
どちらで用いられるかによって、
線のもつ意味合いが異なったりする

中央線における白線・黄線

【白色の実線】 …はみ出して通行禁止
【白色の破線】 …線による規制なし
【黄色の実線】 …追越しのためのはみ出し通行禁止
【同色の二重線】…1本線の場合と同様(強調の意)
【異なる二重線】…走行している車道側の線に従う
【異なる三重線】…走行している車道側の線に従う

右折禁止の意味合いを持つ線はない
(標識で禁止されていない限り右折は可能)

追越しとは?

進路を変えて、進行中の前の車などの前方に出ること
(止まっている車などには該当しない)

車両通行帯における白線・黄線

【白色の実線】 …線による規制なし
【白色の破線】
 …線による規制なし
【黄色の実線】
 …車線変更禁止
【同色の二重線】
…1本線の場合と同様(強調の意)
【異なる二重線】
…走行している側の線に従う

「黄色の実線」のみ、規制がある
(車線変更禁止)

中央線における白線・黄線

中央線が「白色の実線」

「はみ出して通行禁止」

• はみ出さなければ、「追越し」など可能
• 右折可能
• 基本的には片側道路幅6m以上の道路に用いられる
(はみ出さなくても「追越し」などが可能な道路)

中央線が「白色の破線」

「線による規制はない」

• 基本的には片側道路幅6m未満の道路に用いられる
(はみ出さなければ追越しができない道路)

中央線が「黄色の実線」

追越しのためのはみ出し通行禁止

• 基本的には片側道路幅6m未満の道路に用いられる
• はみ出さなければ、自転車や原付きなどの追越しは可能
• 追越しでなければ、はみ出し可能
• 右折可能

中央線が「同色の二重線」

• 意味合いは1本の線の場合と同様
• 特に強調したい場合などに用いられる

中央線が「異なる二重線」

走行している車道側の線に従う

中央線が「異なる三重線」

走行している車道側の線に従う
• 真ん中の線は中央線を意味する

車両通行帯における白線・黄線

車両通行帯が「白色の実線、破線」

「線による規制はない」

車両通行帯が「黄色の実線」

車線変更禁止

状況により車線変更できる場合もある

①. 緊急車両に進路をゆずる場合

②. 道路の破損、工事など、
 車線変更しないと通行できない場合

③. 上記①、②のために車線変更し、
 元の通行帯に戻る場合

車両通行帯が「同色の二重線」

• 意味合いは1本の線の場合と同様
• 特に強調したい場合などに用いられる

車両通行帯が「異なる二重線」

走行してる側の線の意味に従う

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