道路の線(白線、黄色の線)
「中央線」や「車両通行帯」の基本的な線は3種類
【白色の実線】
はみ出さないことを指示するもの(注意喚起)
【白色の破線】
特に規制なし、車線を隔てるためのもの
【黄色の実線】
はみ出さないことを「規制」するためのもの
補足
「中央線」か「車両通行帯」、
どちらで用いられるかによっても、
線のもつ意味合いは変わったりする
中央線
【白色の破線】 …線による規制なし
【黄色の実線】 …追越しのためのはみ出し通行禁止
【同色の二重線】…1本線の場合と同様(強調の意)
【異なる二重線】…走行している車道側の線に従う
【異なる三重線】…走行している車道側の線に従う
• 右折禁止の意味合いを持つ線はない
(標識で禁止されていない限り、右折は可能)
追越し
進路を変えて、進行中の前の車などの前方に出ること
(止まっている車などには該当しない)
車両通行帯
【白色の破線】 …線による規制なし
【黄色の実線】 …車線変更禁止
【同色の二重線】…1本線の場合と同様(強調の意)
【異なる二重線】…走行している側の線に従う
「黄色の実線」のみ、規制がある(車線変更禁止)
中央線
中央線が「白色の実線」
「はみ出して通行禁止」
• はみ出さなければ、「追越し」など可能
• 右折可能
• 基本的には片側道路幅6m以上の道路に用いられる
(はみ出さなくても「追越し」などが可能な道路)
中央線が「白色の破線」
「線による規制はない」
• 基本的には片側道路幅6m未満の道路に用いられる
(はみ出さなければ追越しができない道路)
中央線が「黄色の実線」
「追越しのためのはみ出し通行禁止」
• 基本的には片側道路幅6m未満の道路に用いられる
• はみ出さなければ、自転車や原付きなどの追越しは可能
• 追越しでなければ、はみ出し可能
• 右折可能
中央線が「同色の二重線」
• 意味合いは1本の線の場合と同様
• 特に強調したい場合などに用いられる
中央線が「異なる二重線」
• 走行している車道側の線に従う
中央線が「異なる三重線」
• 走行している車道側の線に従う
• 真ん中の線は中央線を意味する
車両通行帯
車両通行帯が「白色の実線、破線」
「線による規制はない」
車両通行帯が「黄色の実線」
「車線変更禁止」
車線変更ができる場合
①. 緊急車両に進路をゆずる場合
②. 道路の破損、工事など、
車線変更しないと通行できない場合
③. 上記①、②のために車線変更し、
元の通行帯に戻る場合
車両通行帯が「同色の二重線」
• 意味合いは1本の線の場合と同様
• 特に強調したい場合などに用いられる
車両通行帯が「異なる二重線」
• 走行してる側の線の意味に従う
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