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会社における「休職」

休職

労務への従事が不適当な事由が生じた場合に、
会社と労働者の労働契約を継続したまま
一定期間、労務を免除または停止すること

会社が労働者に対して休職の命令を出すか、
労働者からの申し出を承認することで休職となる
(命令も承認もない状態では休職として扱えない)

 

法規定

休職制度に法律の定めはなく、
制度を取り入れるか否かは各会社による

休職制度を定める場合は労働条件として、
労働者に対して明示しなければならない
(労働基準法第15条、同法施行規則第5条)

 

 

 

就業規則への規定

休職には法律による規定がなく、
規定は各会社の就業規則などによるため、
会社によって異なる部分も多い

就業規則で規定しておくべき事項には
以下の様なものがある

• 休職事由
• 休職期間(期間の通算)
• 復職
• 休職期間中の給与
• 休職期間中の責務

など

 

休職事由

どのような事由で休職となるのかを規定

• 私傷病により、本人が申出
• 欠勤が規定日数続いた場合
• 医師の診断で休職が必要と判断された場合

など

 

休職期間

休職可能な期間の長さを規定

復職後、再度休職する場合もあるので、
通算期間として規定したりする

 

復職

• 復職に至る条件
(基本的には休職事由の解消などによる)

• 休職期間が満了した時の復職の判断方法
(判断材料は医者の診断書・許可など)

• 復職の判断は会社が行う
(医者が認めれば良いというものではない)

• 休職期間が満了しても復職できない場合の対応
(退職、解雇など)

など

 

休職期間中の給与

• 有給or無休
(法規定はなく、会社により異なる)

• 有給の場合の支払う割合
(全額、平均月額の6割、など)

 

休職期間中の責務

• 医師の診察、報告を義務付け
(傷病休職の場合)

• 定期的な状況報告

• 社会保険料の支払い
(休職期間中も支払い義務がある)

など

 

 

 

休職の種類

• (私)傷病休職
• 自己都合休職、依頼休職
• 事故休職
• 起訴休職
• 懲戒休職

など

 

(私)傷病休職

業務外で生じたケガや疾病による休職

• 心身の体調不調
• 精神疾患(うつ病)
• プライベートでのケガ

など

 

自己都合休職、依頼休職

仕事以外の理由で自己都合による休職
(家事、自己啓発、留学、ボランティアなど)

 

事故休職

私的な事故による休職
(傷病以外の私的な事故を理由とする休職)

 

起訴休職

刑事事件で起訴された際の休職

 

懲戒休職

規律違反などに対する制裁としての休職
(出勤停止、自宅謹慎など)

 

 

 

給与と手当金

給与

休職期間中、会社は給与支払の義務はない

給与を支払うかは会社に決定権があり、
支払われるかどうかは会社によって異なる
(就業規則の定めによる)

 

 

傷病手当金

業務外のケガや疾病で会社を休み、
給与が支給されない場合に支給申請することで
加入している健康保険から支給される

全国健康保険協会または健康保険組合から支給される
(市町村の「国民健康保険」加入者は対象ではない)

 

支給額(日額)

算定日額相当の3分の2の金額

健康保険法の条文の解釈

傷病手当金の支給を始める日以前の
12ヵ月の標準報酬月額を平均した額➝「月額相当」

その30分の1に相当する額➝「日額相当」

その3分の2に相当する金額➝「支給額(日額)」

(「健康保険法・第99条2項」の解釈)

 

支給期間

休職4日目~(最長)1年6ヶ月

健康保険法の条文

その労務に服することができなくなった日から
起算して3日を経過した日から
労務に服することができない期間

(「健康保険法・第99条1項」より)

同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病
に関しては、その支給を始めた日から起算して
1年6月を超えないものとする

(「健康保険法・第99条4項」より)

 

 

 

休職中の社会保険

休職中においても
社会保険料(健康保険・厚生年金)
は支払う必要がある

 

社会保険料の支払い方法

通常、社員の社会保険料は、ほとんどの場合
月々の給与から控除して徴収される

このため、休職中に給与が支給されなかった場合、
会社は社員の給与から天引きできない

この場合の社会保険料の支払い方法は以下など

社会保険料の支払い方法

• 毎月会社が立替え、毎月従業員に請求

• 休職期間中は会社が立替え、復職後に一括請求

• 傷病手当から支払う

 

 

 

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