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「歩行者用信号機」がない場合、歩行者は車両用の信号機に従う

歩行者用信号機が「ある時・ない時」

歩行者用信号機が「ある時」「ない時」に
それぞれとるべき行動は以下の通りとなる

【歩行者用信号機がある場合】

歩行者は、歩行者用信号機に従って行動する

【歩行者用信号機がない場合】

歩行者は、車道の信号機に従って行動する

信号機について

車道から見やすいように設置してある3色灯の信号機は、
車両等の専用のものではなく、歩行者も従う必要がある

これは、道路交通法施行令の第2条において、
「青」「黄」「赤」の各灯火に対する歩行者の行動指針が
定められていることから、そのように解釈できる

「歩行者用信号機」が設置されている場合は、
歩行者はそちらに従わなければならない

信号機の「青色の灯火の矢印」というものもあるが、
これに関しては、法律による歩行者に関する記述はなく、
歩行者は矢印の表示に従うべきではない

歩行者用信号の存在意義

歩行者も3色灯の信号機に従えば良いのなら、
歩行者用信号機は必要ないようにも思えるが、
歩行者用信号機には以下の様な存在意義がある

歩行者から見やすい

歩行者から見やすい位置に設置されている

危険度が減る

歩行者用信号機が赤になっても、直角方向の信号が
直ちに青にならないので、歩行の際の危険度が減る

車両を円滑に進められる

車両が右左折する場合、横断歩行者と交錯するので、
歩行者が途切れなければ渡る隙がない

これが「歩行者用信号機」と「3色灯信号機」の
赤になるまでの時間のギャップがあることにより、
そのギャップを利用して、車両を進めることができる

道路交通法施行令 第2条

道路交通法施行令の第2条の信号に関する記述のうち、
歩行者に関する部分を抜粋したものを以下に記載

歩行者と「3色灯信号機」に関する記述

【青色の灯火】

歩行者は、進行することができる

【黄色の灯火】

歩行者は、道路の横断を始めてはならず、
また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、
その横断を終わるか、やめて引き返さなければならない

【赤色の灯火】

歩行者は、道路を横断してはならない

歩行者と「歩行者専用信号」に関する記述

【人の形の記号を有する青色の灯火】

歩行者は、進行することができる

【人の形の記号を有する青色の灯火の点滅】

歩行者は、道路の横断を始めてはならず、
また、道路を横断している歩行者は、速やかに、
その横断を終わるか、やめて引き返さなければならない

【人の形の記号を有する赤色の灯火】

歩行者は、道路を横断してはならない

歩行者と「点滅灯」に関する記述

【黄色の灯火の点滅】

歩行者は、他の交通に注意して進行することができる

【赤色の灯火の点滅】

歩行者は、他の交通に注意して進行することができる

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