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「休暇」とは労働義務のある日に休みを取ること

休暇

仕事などを休むこと

もともと労働する義務がある日に、
労働者が申請することによって
会社がその労働義務を免除し、休みとする

休暇は大きく分類すると、
法定休暇」と「法定外休暇」に分けられる

 

 

 

法定休暇

法律で定められている休暇であり、
使用者は従業員(労働者)に対して、
要件を満たす場合に付与しなければならない

 

法定休暇の種類

【年次有給休暇(年休)】
継続勤続年数に応じて与えられる
(労働基準法・第39条)

【生理休暇】
生理日の就業が著しく困難な女性に付与
(労働基準法・第68条)

【産前産後休暇(産休)】
出産6週間以内、産後8週間を経過しない女性
(労働基準法・第65条)

【子の看護休暇】
小学校就学に達しない子の負傷・疾病の世話
(育児介護休業法・第16条の2、3)

【介護休暇】
要介護状態にある対象家族の介護
(育児介護休業法・第16条の5、6)

など

 

 

 

法定外休暇(任意休暇、特別休暇)

法定外休暇は、法律上の休暇のほかに、
労働協約就業規則等により付与する休暇

任意休暇」「特別休暇」などとも呼ばれる

法律上の義務はなく、
企業が自由に制度を設けて運用することができ、
有給・無給」いずれにするかも、各企業の規約に基づく

 

法定外休暇の種類

【慶弔休暇】
冠婚葬祭などの際に付与

【法定の日数を上回る年次有給休暇】
法定による年休に上乗せして付与

【夏季休暇、年末年始の特別休暇】
全社一斉の休みとしている企業が多い

【傷病休暇】
ケガや病気の療養を目的として付与

【リフレッシュ休暇】
一定年数以上勤続の従業員に対して付与

【教育訓練休暇、自己研修休暇】
職場を離れて訓練を受けることに対して付与

【ボランティア休暇】
ボランティア活動に参加する従業員に付与

【裁判員休暇】
裁判員として活動を行うために付与

など

 

 

 

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