ノンアルコール飲料
日本の酒税法において、酒類とは、
アルコール分1度以上の飲料
(「酒税法・第2条」より)
つまり、アルコール分1%未満の飲料は「酒類」ではない
(酒税法で言う「1度」は「1%」と同様)
アルコールが含まれていても、
アルコール分1%未満であれば「ノンアルコール」
飲酒運転
「飲酒運転」とは、
道路交通法における「酒気帯び運転」のことで、
以下の様に定められている
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない
(「道路交通法・第65条」より)
酒気帯び運転のうち、罰則の対象となるのは、
以下の2つのケースの場合
①. 一般に「酒酔い運転」と言われるもの
アルコールの影響により正常な運転ができない
おそれがある状態で車両等を運転した場合
(体内の保有アルコールの度合いの規定はない)
②. 一般に「酒気帯び運転」と言われるもの
体内の保有アルコールが、
「血液中0.3mg/mℓ」または「呼気中0.15mg/ℓ」
以上の状態で車両等(軽車両を除く)を運転した場合
ノンアルコールで飲酒運転摘発の可能性
アルコール1%未満であれば「ノンアルコール」だが、
「0.5~0.9%程度のノンアルコール」であれば、
数杯飲むと「アルコール飲料」と同等になる事はある
• 0.9%のノンアルコール飲料×5杯➝「4.5%」
• 0.5%のノンアルコール飲料×10杯➝「5.0%」
(単純計算なので、実際にはこの限りではない)
人それぞれの体質や体調などによっても異なるが、
ビール350ml缶(アルコール5%)を1本飲むと、
呼気中アルコール濃度0.15mgに十分達すると言われる
飲酒運転摘発の可能性
条件が揃えば「酒気帯び運転(上記②)」に
該当する可能性はあり得ることとなる
「酒酔い運転(上記①)」に至っては、
ほんの少量であっても該当する可能性はある
(アルコールへの耐性が弱い人は特に注意が必要)
ノンアルコール飲料のアルコール度数
ノンアルコール飲料でも、
パッケージにアルコール度数が表示されている
(0.7%、0.5%、0.1%、0%など)
ちなみに、小数点の次の桁が四捨五入されるので、
「0.5%未満」であれば「0%」との表示が可能
•「0.0%」 …0~0.05%未満
•「0.00%」…0~0.005%未満
補足
以前は「0%」や「0.0%」という商品も多かったが、
2009年頃から「0.00%」という商品が現れ始め、
主流となっていった
海外製品、飲食店
国内製品では「0.00%」が主流となり、
国内メーカーの製造による「0.5%」などの
ノンアルコール飲料は出回らなくなった
しかし、海外の「0.5%」などの商品を輸入し、
「ノンアルコール飲料」として販売するケースはある
また、飲食店においては、
メニュー表記やパッケージが確認できない状態で、
グラスに注がれて提供される場合もあるので要注意
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