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「ノンアルコール飲料」でも飲酒運転になる可能性はある

ノンアルコール飲料

日本の酒税法において、酒類とは、

アルコール分1度以上の飲料

(「酒税法・第2条」より)

 

つまり、アルコール分1%未満の飲料は「酒類」ではない
(酒税法で言う「1度」は「1%」と同様)

アルコールが含まれていても、
アルコール分1%未満であれば「ノンアルコール」

 

 

 

飲酒運転

飲酒運転」とは、
道路交通法における「酒気帯び運転」のことで、
以下の様に定められている

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない

(「道路交通法・第65条」より)

 

酒気帯び運転のうち、罰則の対象となるのは、
以下の2つのケースの場合

 

①. 一般に「酒酔い運転」と言われるもの

アルコールの影響により正常な運転ができない
おそれがある状態で車両等を運転した場合
(体内の保有アルコールの度合いの規定はない)

 

②. 一般に「酒気帯び運転」と言われるもの

体内の保有アルコールが、
「血液中0.3mg/mℓ」または「呼気中0.15mg/ℓ」
以上の状態で車両等(軽車両を除く)を運転した場合

 

 

 

ノンアルコールで飲酒運転摘発の可能性

アルコール1%未満であれば「ノンアルコール」だが、
「0.5~0.9%程度のノンアルコール」であれば、
数杯飲むと「アルコール飲料」と同等になる事はある

(例)
• 0.9%のノンアルコール飲料×5杯➝「4.5%」
• 0.5%のノンアルコール飲料×10杯➝「5.0%」
(単純計算なので、実際にはこの限りではない)

人それぞれの体質や体調などによっても異なるが、
ビール350ml缶(アルコール5%)を1本飲むと、
呼気中アルコール濃度0.15mgに十分達すると言われる

 

飲酒運転摘発の可能性

条件が揃えば「酒気帯び運転(上記②)」に
該当する可能性はあり得ることとなる

「酒酔い運転(上記①)」に至っては、
ほんの少量であっても該当する可能性はある
(アルコールへの耐性が弱い人は特に注意が必要)

 

 

 

ノンアルコール飲料のアルコール度数

ノンアルコール飲料でも、
パッケージにアルコール度数が表示されている
(0.7%、0.5%、0.1%、0%など)

ちなみに、小数点の次の桁が四捨五入されるので、
「0.5%未満」であれば「0%」との表示が可能

•「0%」     …0~0.5%未満
•「0.0%」  …0~0.05%未満
•「0.00%」…0~0.005%未満

 

補足

以前は「0%」や「0.0%」という商品も多かったが、
2009年頃から「0.00%」という商品が現れ始め、
主流となっていった

 

 

 

海外製品、飲食店

国内製品では「0.00%」が主流となり、
国内メーカーの製造による「0.5%」などの
ノンアルコール飲料は出回らなくなった

しかし、海外の「0.5%」などの商品を輸入し、
「ノンアルコール飲料」として販売するケースはある

また、飲食店においては、
メニュー表記やパッケージが確認できない状態で、
グラスに注がれて提供される場合もあるので要注意

 

 

 

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