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「避雷針」しくみ、構造、効果

避雷針

建造物を落雷による被害から回避するために
屋上や頂上などに立てる先のとがった金属棒

避雷針を導線で地面と接続し、
先端に落ちた雷を地中へ導いて放電させることにより、
建造物への直接的な被害を避ける

 

 

 

避雷針は雷を受け流す

「避雷針」は雷を避けるための設備ではなく、
雷を誘導して任意の道(導線)を通して地面に逃がし、
人体や電気設備への被害を最小限に抑えて保護するもの

雷を「避ける」のではなく、「受け流す」ことにより、
雷による被害を避けている

雷自体は誘導しているので「誘導雷針」ともいえる
(周囲に落ちないように避雷針に誘導している)

 

 

 

避雷針の構造

• 突針部
• 導線(※)
• 接地電極(アース)

この3つからなり、雷による電流を地中へ導く

素材はアルミや銅など電気を通しやすいもの

 

(※)
導線はコンクリートの建物では、
その中に埋め込み、地上付近で取り出し、
建物以外の地中に銅板を埋め込み放電させる

 

 

 

避雷針の効果

避雷針を正しく設置していれば、
避雷針に雷が落ち、雷を受け流すことにより、
被害は、ほぼ防ぐ事が出来ると考えられる

 

落雷電力が大きい場合

避雷針への落雷電力が大きいと、
その全てを地面へ誘導できない場合がある
(一部が建物内にも侵入する場合がある)

これによって、
建物内の電気・電子機器が故障することがある

また、落雷電力は非常に大きいため、
通過時に周囲の金属に「サージ(過渡的過電圧)」が発生

この「誘導雷サージ」によっても、
電気・電子機器が故障することがある

 

 

 

避雷針の設置義務

建築基準法により20メートルを超える建築物や、
煙突、広告塔、高架水槽、擁壁などの工作物には
避雷針(避雷設備)の設置が義務付けられている

また、避雷針の設置基準としては、
「JIS A 4201(建築物等の雷保護)」の規格がある

 

関係する建築基準法の条文

建築基準法における「避雷設備」の定め

高さ20mこえる建築物には、
有効に避雷設備を設けなければならない

ただし、周囲の状況によって
安全上支障がない場合においては、この限りでない

(「建築基準法・第33条」より)

 

建築基準法における「工作物準用」の定め

煙突、広告塔、高架水槽、擁壁
その他これらに類する工作物で政令で指定するもの
及び昇降機等については、第33条の規定を準用する

(「建築基準法・第88条」より関係部分を抜粋)

 

 

 

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