無糖・微糖・低糖の違い
以下、「食品表示基準・別表第13」の定義
【無糖】
食品100g当たりの糖類「0.5g未満」
(飲料の場合は100ml当たりの糖類「0.5g未満」)
【微糖】【低糖】
食品100g当たりの糖類「5g未満」
(飲料の場合は100ml当たりの糖類「2.5g未満」)
• 無糖は糖類を全く含まないということではない
• 微糖と低糖の間には明確な差は定められていない
(各社メーカーにより糖類の含有量は異なる)
基準となる「糖類」とは、
「ショ糖・果糖・ブドウ糖・乳糖・麦芽糖」など
含まれている糖分の合計のこと
無糖
「食品表示基準・別表第13」によると
糖類を含まない旨の表示の基準値は、
「食品100g当たりの糖類0.5g未満」
一般に飲用に供する液状の食品(飲料)の場合は、
「100ml当たりの糖類0.5g未満」
解釈
糖類が全く含まれないということではなく、
「0.5g未満」の糖類が含まれていることがある
「無糖」でも甘く感じることがあるのは、
「0.5g未満」の糖類を含んでいる、
あるいは、糖類以外の甘味料を使用しているため
「含まない旨」の表現例
消費者庁の「食品表示基準について」
(平成27年3月30日消食表第139号)
によれば、「含まない旨」の表現例は以下の通り
• 「ゼロ」… 糖類ゼロ
• 「ノン」… ノンシュガー
• 「レス」… シュガーレス
• その他上記に類する表示
「不使用」「無添加」は該当しない
微糖・低糖
「食品表示基準・別表第13」によると
糖類が低い旨、低減された旨の表示の基準値は、
「食品100g当たり糖類5g未満」
一般に飲用に供する液状の食品(飲料)の場合は、
「100ml当たり糖類2.5g未満」
解釈
「5g未満」(飲料は「2.5g未満」)であれば、
糖類は低い、もしくは低減されたとみなされる
「低い旨」の表現例
消費者庁の「食品表示基準について」
(平成27年3月30日消食表第139号)
によれば、「低い旨」の表現例は以下の通り
• 「ひかえめ」… 糖類ひかえめ
• 「少」… 微糖
• 「ライト」… シュガーライト
• 「ダイエット」… ダイエットシュガー
• その他上記に類する表示
「低減された旨」の表現例
消費者庁の「食品表示基準について」
(平成27年3月30日消食表第139号)
および、食品表示法に基づく
「栄養成分表示のためのガイドライン」
(平成30年5月消費者庁食品表示企画課 )
によれば、「低減された旨」の表現例は以下の通り
• ○○10gオフ
• ○○ハーフ
• その他、他の食品と比べて
栄養成分の量が低減された旨の表示
糖類無添加
糖類が含まれていないこと
(糖類以外の甘味料は含まれている場合もある)
「糖類を添加していない旨」の表現例
消費者庁の「食品表示基準について」
(平成27年3月30日消食表第139号)
によれば、「糖類を添加していない旨」の
表現例は以下の通り
• 砂糖不使用
• その他上記に類する表示
その他
以下は表示に関する基準が定められおらず、
自由に表示することができる
【加糖】
糖類を添加してあることを表す
【甘さ控えめ、ほどよい甘さ】
これらは味覚に関する表示であり、
糖類の含有量とは関係ない
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