ジュース(juice)
果物や野菜の汁を用いた飲料のこと
世間一般では、
甘いソフトドリンク全般を「ジュース」と呼んだりする
ジュース・果汁入り飲料の定義
ジュース
食品表示基準の法律において、
果実飲料のうち「ジュース」の名称を用いて、
定義されているものは以下の通り
(「果粒入り果実ジュース」は省略)
【果実ジュース】
1種類の果実の果実の搾汁もしくは還元果汁
又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいうただし、オレンジジュースにあっては
みかん類の果実の搾汁、濃縮果汁
もしくは還元果汁を加えたものを含む
【果実ミックスジュース】
2種類以上の
果実の搾汁もしくは還元果汁を混合したもの
又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたもの
【果実・野菜ミックスジュース】
果実の搾汁もしくは還元果汁に
野菜を破砕して搾汁若しくは裏ごしをし、
皮、種子等を除去したものを加えたもの又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたもので、
飲料中の果汁の割合が50%を上回るもの
(「食品表示基準・別表第3」の解釈)
果汁入り飲料
食品表示基準において、
ジュースと定義されない果実飲料の定義を
大まかに解釈すると以下の通り
【果汁入り飲料】
• 還元果汁を希釈したもの
• 果実の搾汁を希釈したもの
• 還元果汁及び果実の搾汁を希釈したもの
又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたもの• 希釈して飲用に供するもの
(果汁を濃縮しているもの)
(「食品表示基準・別表第3」を参考に大まかに解釈)
解釈
食品表示基準においては、
果汁を希釈した飲料は「ジュース」とはいえない
(「果汁30%」などは、ジュースとはいえない)
その他
食品表示基準は、食品関連事業者などが、
加工食品などを販売する場合について適用するもので、
飲食店などにおいて供されるものには適用されない
例)
飲食店で、オレンジ果汁30%の果汁飲料を
「オレンジジュース」として供しても問題ない
果汁100%
「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」では、
果実飲料には果汁の使用割合(果汁○○%)を
表示しなければいけないと定めている
そして、
果実ジュース及び果実ミックスジュースにおいては、
「果汁100%と表示することができる」としている
ジュース=果汁100%
• ジュースは「果汁100%」と表示できる
• 果汁を希釈した飲料は「ジュース」とはいえない
これらから、
「ジュース = 果汁100%の飲料」と解釈される
ただしジュースは、
砂糖類、蜂蜜等を加えたものもいうため、
厳密な果汁100%に限ったものではない
(砂糖類、蜂蜜等が数%含まれる)
容器デザイン(絵表示)
「果実飲料等の表示に関する公正競争規約施行規則」
にて禁止されている不当表示における
容器デザインの「絵表示」の基準は以下の通り
絵表示の基準
ア)果汁入り飲料及びその他の飲料にあっては、
果実から果汁のしずくが落ちている等の表示
及び果実のスライス等の表示は不当表示に該当するイ)果汁の使用割合が5%未満のもの
及び果汁を含まないものにあっては、
果実の絵を表示することは不当表示に該当する
ただし、図案化した絵は差し支えないものとする
(果実飲料等の表示に関する公正競争規約施行規則より)
解釈
ア)の解釈
果汁入り飲料及びその他の飲料には、
果実から果汁のしずくが落ちているような絵や
果実をスライスした断面の絵などの表示は禁止
➝果汁100%などの「ジュース」でないと、
それらの表示はできない
➝「果実の絵」自体は表示可能
イ)の解釈
果汁5%未満や果汁を含まないものには、
果実の絵をそのまま表示することは禁止
ただし、デザインしたものは可能
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