休日
業務・授業などを休む日、
休みの日(自らが休むか否かに関係なく)
法令や就業規則・労働契約などにより、
労働義務のない日
主に土曜日、日曜日、祝日などを指す
国の機関の休日
国の機関および地方公共団体は、
法律によって休日が規定されている
(行政機関の休日に関する法律、地方自治法など)
国家機関の休日(公務員など)
• 日曜日、土曜日
• 「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
• 12月29日~翌年1月3日まで
地方公共団体の休日
• 日曜日、土曜日
• 「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
• 年末又は年始における日で条例で定めるもの
(実質、国家機関と同じ日)
金融機関における休日
法律および政令の規定において、
銀行、信用金庫などの金融機関の休日が規定されている
(銀行法、信用金庫法など)
金融機関の休日
• 日曜日、土曜日(政令)
• 「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
• 12月31日~翌年の1月3日まで
企業における休日
労働基準法における休日の条件を満たしていれば、
休日をいつに設定するかというのは
企業に委ねられており、それぞれで設定される
(必ずしも日曜日や祝日を休日にする必要はない)
大企業
週休二日制を導入し、
土・日・祝日を休日としている場合が多い
中小企業
土曜日は休日でない場合も多い
飲食店や商業店舗
土・日・祝日などが繁盛日であることなどから、
それら以外の日を休日に設定している場合が多い
労働基準法における休日
労働基準法上における休日とは、
労務提供義務がない日のこと
「法定休日」と「法定外休日」がある
法定休日
• 少なくとも週に1回の休日(法第35条1項)
もしくは、
• 4週間を通じ4日以上の休日(法第35条2項)
法定外休日
法定休日以外に取り決めた休日のこと
適用対象外
以下の労働者は適用対象外となる
①. 農業・水産業に従事するもの
②. 管理監督者
③. 機密の事務を取り扱うもの(社長秘書等)
④. 監視・断続労働に従事するもの(守衛、寮母等)
上記の労働者に休日労働をさせたとしても、
割増賃金の支払義務は生じない
交通機関における休日
鉄道・バス
鉄道やバスのダイヤは主に、
• 月曜日~金曜日➝「平日ダイヤ」
• 日曜日と祝日 ➝「休日ダイヤ」
土曜日に関しては、
「土曜ダイヤを設定」又は「休日ダイヤに統合」
などとされた路線が多い
ETC
休日割引の対象日は「土曜日、日曜日、祝日」
対象となる道路において、
休日に利用していれば割引が適用される
以下の様なケースも対象となる
•「金曜(平日)」入場➝「土曜(休日)」退場
•「日曜(休日)」入場➝「月曜日(平日)」退場
•「金曜(平日)」入場➝「月曜日(平日)」退場
学校における休日
「学校教育法施行令」および
「学校教育法施行規則」では、
以下のように休業日を規定している
※ここでいう「休業日」とは、
生徒の立場からみた休みの日のこと
公立の学校(施行令・第29条より)
公立の学校(大学を除く)では、
学期並びに夏季、冬季、学年末における休業日は、
当該市町村又は都道府県の教育委員会が定める
公立大学法人の学校では、その理事長が定める
公立小学校(施行規則・第61条より)
• 「国民の祝日に関する法律」に規定する日
• 日曜日及び土曜日
• 教育委員会が定める日
(施行令第29条の規定によるもの)
ただし、当該学校を設置する地方公共団体の
教育委員会が必要と認める場合は、この限りでない
私立小学校(施行規則・第62条より)
当該学校の学則で定める
中学校(施行規則・第79条より)
「公立小学校(施行規則・第61条)」と、
「私立小学校(施行規則・第62条)」の規定は、
中学校における規定としても準用される
高等学校(施行規則・第79条より)
「公立小学校(施行規則・第61条)」と、
「私立小学校(施行規則・第62条)」の規定は、
高等学校における規定としても準用される