「退職願」「退職届」「辞表」の違い
【退職願】
退職を願い出るための書類
提出しても承諾されるまでは撤回が可能
【退職届】
退職を届け出る書類
明確な意思表示となり、受理された時点で退職となる
(撤回することは原則できない)
【辞表】
会社役員や公務員が辞意を示すもの
退職願(たいしょくねがい)
退職を願い出るための書類
(労働契約の解除)
退職を申し込み、会社側が承諾してはじめて退職となる
(会社側:代表者や人事権限のある人)
提出した時点では退職とならず、
会社側が承諾するまでは撤回することができる
会社都合による退職であっても、
「退職願」を出すと自己都合扱いにされたりする
退職届(たいしょくとどけ)
従業員側から一方的に労働契約を解約する際の書類
明確な意思表示となり、受理された時点で退職となる
(撤回することは原則できない)
引き止めに合いそうな場合など、
強く退職の意志を伝えたい場合に有効
民法では、退職の申出から2週間経てば、
雇用契約が終了する旨を定めている
(会社の承認の有無に関わらず)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、
いつでも解約の申入れをすることができるこの場合において雇用は、解約の申入れの日から
二週間を経過することによって終了する
(民法・第627条1項より抜粋)
辞表(じひょう)
会社役員など雇用関係のない立場の人が、
務めている役職を辞めることを届け出るための書類
公務員が辞めることを届け出る場合も「辞表」を提出
会社役員は一般社員と違い、
会社と雇用契約ではなく委任契約となるため、
契約を解約するという意味で辞表となる
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