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【祝日】「国民の休日」は祝日に挟まれた日を休日としたもの

国民の休日

国民の祝日に関する法律で定められているもので、
「祝日に挟まれた日=休日」としたもの

正式名称というものはなく、「国民の休日」は通称

 

法律による定めは以下

その前日及び翌日が
「国民の祝日」である日は、休日とする
(「国民の祝日」でない日に限る)

(国民の祝日に関する法律・第3条3項より)

 

解釈

その前日と翌日が祝日であり、
祝日に挟まれたその日は、祝日法における休日となる

ただし、
その挟まれた日が祝日である場合は、適用されない

 

 

 

国民の休日となる日

9月

• 9月の第3月曜日である祝日「敬老の日」
• 9月23日頃である祝日「秋分の日」

この2つの祝日が1日飛びの日付となった年は、
それらの祝日に挟まれた日が「国民の休日」となる
(これに伴う5連休をシルバーウィークと呼ぶ)

 

5月

過去には、
• 5月3日の祝日「憲法記念日」
• 5月5日の祝日「こどもの日」

この2つの祝日に挟まれた日である5月4日は
「国民の休日」とされていた

しかし、
祝日法の2005年改正・2007年施行によって、
5月4日は「みどりの日」の祝日となった
(「国民の休日」ではなくなった)

 

 

 

国民の休日の制定背景

5月上旬の祝日における飛石連休の解消・改善のため
1985年に祝日法が改正され、導入された

ただし、5月4日に限らない制度であることから、
後の祝日法改正(ハッピーマンデー制度)に伴い、
5月以外の月にも国民の休日が現れることとなった

 

 

 

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