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「坪」は家屋や敷地の面積に使われる単位(約3.3㎡)

(つぼ)

「坪」は主に家屋や敷地の面積に使われる単位

1坪=約3.3㎡(3.30578512…㎡)」
(1㎡=0.3025坪)

「尺貫法」による面積の単位
(尺貫法:メートル法導入以前の日本での標準単位)

 

 

 

「坪」の定義

明治時代の度量衡法(どりょうこうほう)により、
「坪=6尺平方」と定義されている
(6尺平方=6尺×6尺)

1尺=10/33(m)なので、

1坪=6尺×6尺
=(6×10/33)×(6×10/33)
=400/121
=3.30578512…

「1坪=約3.3(㎡)」

 

 

 

取引・証明における「坪」

日本においては、計量法によって、
取引又は証明における「面積」の単位として
「平方メートル(㎡)」以外の使用は認められていない

つまり、
取引又は証明において「坪」は使用できない

ただし、参考値として示すような
単なる事実の表明の場合は該当しないので、
「㎡」と併せて、参考値として併記することはできる

 

関係する計量法の条文

計量法における
「非法定計量単位の使用の禁止」の定めは以下

第3条から第5条までに規定する
計量単位以外の計量単位(非法定計量単位)は、
第2条1項1号に掲げる物象の状態の量について、
取引又は証明に用いてはならない

(「計量法・第8条」より)

 

条文の解釈

「第2条1項1号に掲げる物象の状態の量」のうち、
ここで該当するのは「面積」

そして、面積における
「第3条~第5条までに規定する計量単位」とは、
第3条の条文より、別表第1に掲げられる単位のうち、
「平方メートル」のこと

つまり、
「平方メートル以外」の計量単位は「面積」について、
取引又は証明に用いてはならないと解釈できる

 

 

 

不動産の表示に関する「坪」

不動産の表示に関する公正施行規約によると
「面積は、メートル法により表示すること」
と定められている

つまり、
不動産の表示において「坪」は使用できない

 

関係する条文

「不動産の表示に関する公正施行規約施行規則」の
面積に関する条文の内容は以下

面積は、メートル法により表示すること

この場合において1平方メートル未満の数値は、
切り捨てて表示することができる

(「不動産の表示に関する~・第10条13項」より)

 

 

 

「坪」の注意点

1坪は「3.3(㎡)」と書かれていることも多いが、
「3.3」での計算と「3.30578…」での計算を比較すると、
「100(㎡)で約0.05坪」の誤差が生じる

坪単価においては、「3.3」か「3.30578…」かで、
大きな金額の差となる場合があるので注意が必要
(地価の高いところでは特に大きな差になる)

この部分は、明確にしておかないと
思わぬトラブルになることもある

 

 

 

1坪は2畳(?)

1坪の大きさは2畳分ともいわれるが、
畳の大きさは地方によって異なる

2畳が1坪となるのは「中京間」
中京間は「三六間(さぶろくま)」とも呼ばれ、
1枚の大きさは「3尺×6尺」

その他

• 「京間(本間)」の2畳は、1坪よりも大きい
• 「江戸間(関東間)」の2畳は、1坪よりも小さい

 

 

 

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