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公務員における「休職」

公務員における休職

公務員の「休職」については、
以下などで、それぞれ規定される

• 地方公務員(地方公務員法、条例)
• 国家公務員(国家公務員法、人事院規則)
• 自衛隊員(自衛隊法など)
• 国会職員(国会職員法)

 

 

 

地方公務員

以下の場合に
職員の意に反して休職させることができる
(「地方公務員法・第28条2項」より)

1)心身の故障のため、長期の休養を要する場合
2)刑事事件に関し起訴された場合

補足

職員の意に反する休職の手続及び効果は、
法律に特別の定がある場合を除く外、
条例で定めなければならない
(「地方公務員法・第28条3項」より)

 

 

 

国家公務員

以下の場合に
職員の意に反して休職させることができる
(「国家公務員法・第79条」の解釈)

1)心身の故障のため、長期の休養を要する場合
(期間:休養を要する程度に応じて)

2)刑事事件に関し起訴された場合
(期間:その事件が裁判所に係属する間)

 

そのほか

「人事院規則」において以下の休職を規定している
(「人事院規則11-4・第3条、5条」の解釈)

①)学校、研究所、病院などにおいて、
職務に関連する学術の調査、研究若しくは指導に従事し、
又は国際事情の調査、国際的な貢献業務に従事する場合
(期間:最大3年、承認があればさらに2年の更新可能)

②)国及び行政執行法人以外の者と共同などして行う
科学技術の研究業務に①の施設にて従事する場合
(期間:最大5年、承認があればさらなる更新も可能)

③)研究職員の官職と役員等の職とを兼ねる場合に、
主として当該役員等の職務に従事する必要があり、
当該研究職員の職務への従事が不可と認められるとき
(期間:最大3年、承認があればさらに2年の更新可能)

④)国が必要な援助又は配慮をすることとされている
公共的機関の設立に伴う臨時的必要に基づき、
その職員の職務と関連が認められる業務に従事する場合
(期間:最大3年)

⑤)災害により、生死不明又は所在不明となつた場合
(期間:最大3年)

また、①~⑤に該当して休職にされた職員が復職時に
定員に欠員がない場合、休職にすることができる
(期間:定員に欠員が生ずるまでの間)

 

備考

以下、「国家公務員法・第80条」および
「人事院規則11-4・第4条、6条」の解釈

復職

いかなる休職も、その事由が消滅したときは、
当然に終了したものとみなされ、
以下の場合を除いて当然復職するものとする

• 刑事事件に関し起訴された場合の休職
• 離職の場合
• 他の事由によりさらに休職の場合

休職中の職務

休職期間中、職員としての身分を保有する
(併任に係る官職については、この限りでない)

休職期間中、職務に従事しない

休職中の給与

給与に関する法律で別段の定めをしない限り、
何らの給与を受けてはならない

別段の定め

人事院規則における規定の休職では、
棒給や各種手当を70%以内の範囲で支給
(③の事由を除く)

ただし、⑤の事由による休職に関しては、
公務上もしくは通勤における災害の場合、
棒給や各種手当を100%以内の範囲で支給

そのほか、
「一般職の職員の給与に関する法律・第23条」
において詳細に規定されている

 

 

 

自衛隊員

以下の場合に
職員の意に反して休職させることができる
(「自衛隊法・第43条」などの解釈)

1)心身の故障のため、長期の休養を要する場合
(期間:休養を要する程度に応じて)

2)刑事事件に関し起訴された場合
(期間:その事件が裁判所に係属する間)

 

そのほか

政令において以下の休職を規定している
(「自衛隊法施行令・第56条」の解釈)

①)学校、研究所その他これらに準ずる施設において、
職務に関連する学術の調査、研究、指導または
技能の修得、指導に従事する場合
(期間:最大3年、承認があればさらに2年の更新可能)

②)災害などにより所在不明となつた場合
(期間:最大3年、承認があればさらに2年の更新可能)

③)下記の事由において休業または派遣された隊員が
職務に復帰した場合において定員に欠員がないとき
(期間:定員に欠員が生ずるまでの間)

また、③の事由による休職を除く休職者について、
休職の事由が消滅した場合において定員に欠員がないとき
定員に欠員が生ずるまでの間、復職させないことができる
(復職させない期間は、休職の期間に算入しない)

事由

•「国家公務員の育児休業等に関する法律」
 の規定により育児休業をした隊員

•「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」
 の規定により派遣された自衛官

•「国際機関等に派遣される防衛省の職員に関する法律」
 の規定により派遣された隊員

•「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」
 の規定により交流派遣された隊員

•「国家公務員の自己啓発等休業に関する法律」
 の規定による自己啓発等休業をした隊員

•「国家公務員の配偶者同行休業に関する法律」
 の規定による配偶者同行休業をした隊員

 

備考

以下、「自衛隊法・第44条」および
「自衛隊法施行令・第56条」の解釈

復職

休職者について休職の事由が消滅したときは、
定員に欠員がない場合を除き、
直ちにその者を復職させなければならない

休職中の職務

休職期間中、隊員としての身分を保有するが、
職務に従事しない

休職中の給与

休職者には、給与を支給しない
(法令で別段の定をする場合を除く)

 

 

 

国会職員

以下の場合に
職員の意に反して休職させることができる
(「国会職員法・第13条」の解釈)

①)懲戒のため考査委員会の審査に付せられたとき
(期間:その事件が、考査委員会又は裁判所に繋属中)

②)刑事事件に関し起訴されたとき
(期間:その事件が、考査委員会又は裁判所に繋属中)

③)廃職または定員改正により過員を生じたとき
(期間:1年)

④)心身の故障により長期の休養を要するとき
➝国会職員考査委員会の審査が必要
(期間:最大3年、休養を要する程度に応じて)

⑤)事務の都合により必要があるとき
➝国会職員考査委員会の審査が必要
(期間:1年)

 

備考

以下、「国会職員法・第14条」の解釈

職務

休職者は、その身分を有するが、職務に従事しない

復職

③、⑤の規定により休職を命ぜられた者に対しては、
休職期間が満期となるまでは、事務の都合により、
何時でも復職を命ずることができる

④による休職で、3年の休職期間が満期となった者、
⑤による休職で、休職期間が満期となった者は、
事務の都合により、復職または期間の更新ができる

 

 

 

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