料金別納郵便
郵便局において、
大量の郵便物を差し出すときに便利な方法
同時に10通以上の郵便物を差し出す際に
切手の代わりに「料金別納郵便」の表示をし、
料金を一括支払いすることで発送できる
補足
• 支払いは現金でも切手でも可
• 別途「別納郵便物等差出票」の提出も必要
• 料金別納郵便の場合は「消印」がつかない
条件
• 「料金別納郵便」の表示をする
• 同じ料金の郵便物を10通以上出す
(5通は52円、残り5通が84円の合計10通では不可)
• 郵便局へ持ち込まないといけない
(郵便ポストへの投函は不可)
利用例
• 企業や店舗からの案内状や広告、DM
• セールやバーゲンのお知らせ
• 結婚の報告やあいさつ状
など
局印
• マークの形は「丸」か「四角」
(直径2cm〜3cmもしくは、縦・横それぞれ2cm〜3cm)
• 郵便物・荷物の表面左上部に表示
(横に長く使用するものについては右上部)
記載内容
「差出し事業所名」欄
差出す郵便局の名前を表示する
(銀座郵便局であれば「銀座局」など)
ただし、郵便物の外部に差出人の氏名、住所等を
明瞭に記載した場合は「差出事業所名」は省略できる
差出事業所名を表示した場合は、
その表示した郵便局に持ち込まないといけない
広告表示
下部「2分の1以内」に
差出人の業務の広告などの掲載が可能
ただし、記載不可の広告もある
記載不可広告
①. 公の秩序または善良の風俗に反するもの
②. 法令の規定に違反するもの
(商標法、不当景品類及び不当表示防止法など)
③. 郵便事業の信用または品位を害するもの
④. その他不適当と認められるもの
局印による送達余裕日数表示
局印のデザインの中の線の本数によって、
送達余裕日数を表現することができる
【1本線】
特に送達余裕日数を承諾していない郵便物
【2本線】
「3日程度」の送達余裕を承諾した郵便物
【3本線】
「7日程度」の送達余裕を承諾した郵便物
メリット
送達余裕を「3日程度や7日程度」とすることにより、
大量に発送する際に、料金が割引になる場合がある
対象となる郵便物
• 第1種郵便物の「広告郵便物」「区分郵便物」
(封書など)
• 第2種郵便物の「広告郵便物」「区分郵便物」
(ハガキなど)
• 第3種郵便物を「区分差出」する場合
(雑誌など)
割引適用の条件や適用される割引率は、
対象の郵便物によって異なる
条件の例
• 形状および重量が同一
• 2,000通以上
• 50,000通以上
など
2本線・3本線の局員見本
【2本線】
【3本線】
似た名称の「料金後納郵便」
「料金別納郵便」に似た名称の郵便方法として、
「料金後納郵便」というものがある
「料金後納郵便」は、
条件を満たし、郵便局の承認を受けることにより、
1か月単位で一括後払いにするというもの
間違って「料金後納郵便」とした場合
「料金別納郵便」と表示したかったのに、
間違って「料金後納郵便」と表示した場合でも、
差出郵便局が承認すれば「料金別納」として利用可能
参考リンク
『日本郵便株式会社ホームページ』
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