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自動車・タクシーの「シートベルト着用義務」

自動車のシートベルト着用義務

シートベルトは道路交通法によって、
全席において着用が義務付けられている
(除外事由あり)

この義務を課されるのは「運転者
(1人でも未装着で運転すると運転者の違反となる)

タクシーの場合も同様
(商用のため免除ということはない)

 

シートベルトの必要性

①. 自身の安全確保

②. 道路交通法において義務付けられている
(違反した場合、罰則を受けることがある)

③. 交通事故などの際に被害者であっても
十分な補償が受けられなくなる可能性がある
(非着用による被害の拡大は被害者の過失とされる)

 

 

 

シートベルトに関する道路交通法

シートベルト着用に関する条文は以下の通り

運転者席

自動車の運転者は、座席ベルトを装着しないで
自動車を運転してはならない

(「道路交通法・第71条の3第1項」より抜粋)

運転者席以外(助手席・後部座席)

自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を
運転者席以外の乗車装置に乗車させて
自動車を運転してはならない

(「道路交通法・第71条の3第2項」より抜粋)

 

 

 

罰則

罰則が科されるのは「運転者」のみ

運転者以外に罰則が科せられることはなく、
タクシーの場合も乗客に罰則が科せられることはない

シートベルト未着用における罰則は以下の通り
(運転者への罰則)

運転席・助手席

一般道・高速道路に関わらず
違反点数「1点」の付加
(罰則金なし)

後部座席

【一般道の場合】
口頭注意など
違反ではあるが、罰則はなし

【高速道路の場合】
違反点数「1点」の付加
(罰則金なし)

 

道路交通法の条文

道路交通法・別表第二の
「一般違反行為に付する基礎点数」において、
座席ベルト装着義務違反」は「1点」となっている

また、「道路交通法・別表第二の備考104」では、
以下の様な説明がされている

「座席ベルト装着義務違反」とは、
法第71条の3第1項の規定に違反する行為
又は同条第2項の規定に違反する行為をいう

座席ベルトを装着しない者を
運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に
乗車させて自動車を運転する行為については、
高速自動車国道等におけるものに限る

 

 

 

装着免除される事由

やむをえない理由から
座席ベルトの装着が免除されるのは以下の通り

• 幼児を当該乗車装置に乗車させるとき(※)
• 疾病のため装着が療養上適当でない
• 緊急自動車、消防用車両
• 乗車人数よりシートベルトの数が足りないとき
• 負傷・障害・妊娠などにより装着が適当でない
• 著しい座高の高低または肥満により装着できない
• 自動車を後退させるため運転するとき
• 人の命、危害を及ぼす行為の警戒をする職務を行うとき
• 頻繁に乗降を必要とする業務(郵便・ゴミ収集)
• 前後を警察車両に護衛・誘導されている場合
• 選挙運動における選挙カー

また、
シートベルトの設置義務のない車両や
初めから取り付けられていない場合も装着免除
(古い車、路線バスの乗客席など)

 

(※)
座席ベルト装着に足りる座高を有しない幼児は、
座席ベルトの装着義務は免除されるが、
チャイルドシートの使用義務がある

 

道路交通法の条文

運転席

疾病のため座席ベルトを装着することが
療養上適当でない者が自動車を運転するとき、
緊急自動車を運転するとき、
その他政令で定めるやむを得ない理由があるとき

(「道路交通法・第71条の3第1項」より抜粋)

「その他政令で定めるやむを得ない理由」は以下

①. 負傷、障害、妊娠中であることにより
座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上
適当でない者が自動車を運転するとき

②. 著しく座高が高いか又は低いこと、
著しく肥満していることその他の身体の状態により
適切に座席ベルトを装着することができないとき

③. 自動車を後退させるため運転するとき

④. 消防用車両を運転するとき

⑤. 人の生命・身体に危害を及ぼす行為を警戒し、
及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、
もしくは身体の自由を拘束されている者の逃走を
防止する職務のため自動車を運転するとき

⑥. 郵便物の集配業務その他業務のため
頻繁に乗降することを必要とする業務として
自動車を運転するとき

⑦. 前方及び後方等を警察用自動車により
護衛・誘導されている自動車を運転するとき

⑧. 公職選挙法の適用を受ける選挙における
公職の候補者又は選挙運動に従事する者が
選挙運動の自動車を運転するとき

(「道路交通法施行令・第26条の3の2第1項」より抜粋)

運転者席以外(助手席・後部座席)

幼児を当該乗車装置に乗車させるとき
(座席ベルト装着に足りる座高を有するものを除く)

疾病のため座席ベルトを装着させることが
療養上適当でない者を乗車させるとき、
その他政令で定めるやむを得ない理由があるとき

(「道路交通法・第71条の3第2項」より抜粋)

「その他政令で定めるやむを得ない理由」は以下

①. 運転者席以外の座席数を超える乗車のため
座席ベルト装着ができない場合において、
運転者席以外に乗車させるとき
(運転者席の横を除く)

②. 負傷、障害、妊娠中であることにより
座席ベルトを装着させることが療養上
又は健康保持上適当でない者を乗車させるとき

③. 著しく座高が高いか又は低いこと、
著しく肥満していることその他の身体の状態により
適切に装着できない者を乗車させるとき

④. 緊急用務又は消防用務に従事する者を
緊急自動車又は消防用車両に乗車させるとき

⑤. 人の生命・身体に危害を及ぼす行為を警戒し、
及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、
もしくは身体の自由を拘束されている者の逃走を
防止する職務のため乗車させるとき

⑥. 郵便物の集配業務その他業務に従事する者を、
頻繁に乗降させることを必要とする区間において
乗車させるとき

⑦. 前方及び後方等を警察用自動車により
護衛・誘導されている自動車に乗車させるとき

⑧. 公職選挙法の適用を受ける選挙における
公職の候補者又は選挙運動に従事する者を
選挙運動の自動車に乗車させるとき

(「道路交通法施行令・第26条の3の2第2項」より抜粋)

 

 

 

着用義務の略歴

1985年

高速道・自動車専用道路において
「運転席・助手席」での義務化
(罰則あり)

1992年

一般道において「運転席・助手席」での義務化
(罰則あり)

2008年

「後部座席」も義務化➝「全席義務化」
(後部座席は高速道路・自動車専用道路のみ罰則あり)

 

 

 

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