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【違い】「無糖」「微糖」「低糖」

無糖・微糖・低糖の違い

以下、「食品表示基準・別表第13」の定義

【無糖】

食品100g当たりの糖類「0.5g未満」
(飲料の場合は100ml当たりの糖類「0.5g未満」)

【微糖】【低糖】

食品100g当たりの糖類「5g未満」
(飲料の場合は100ml当たりの糖類「2.5g未満」)

• 無糖は糖類を全く含まないということではない

• 微糖と低糖の間には明確な差は定められていない
(各社メーカーにより糖類の含有量は異なる)

基準となる「糖類」とは、
「ショ糖・果糖・ブドウ糖・乳糖・麦芽糖」など
含まれている糖分の合計のこと

無糖

「食品表示基準・別表第13」によると、

糖類を含まない旨の表示の基準値は、
「食品100g当たりの糖類0.5g未満」

一般に飲用に供する液状の食品(飲料)の場合は、
「100ml当たりの糖類0.5g未満」

解釈

糖類が全く含まれないということではなく、
「0.5g未満」の糖類が含まれていることがある

「無糖」でも甘く感じることがあるのは、
「0.5g未満」の糖類を含んでいる、
あるいは、糖類以外の甘味料を使用しているため

「含まない旨」の表現例

消費者庁の「食品表示基準について」
(平成27年3月30日消食表第139号)
によれば、「含まない旨」の表現例は以下の通り

「無」…(無糖)
「ゼロ」…(糖類ゼロ)
「ノン」…(ノンシュガー)
「レス」…(シュガーレス)

その他、上記に類する表示

「不使用」「無添加」は該当しない

微糖・低糖

「食品表示基準・別表第13」によると、

糖類が低い旨、低減された旨の表示の基準値は、
「食品100g当たり糖類5g未満」

一般に飲用に供する液状の食品(飲料)の場合は、
「100ml当たり糖類2.5g未満」

解釈

「5g未満」(飲料は「2.5g未満」)であれば、
糖類は低い、もしくは低減されたとみなされる

「低い旨」の表現例

消費者庁の「食品表示基準について」
(平成27年3月30日消食表第139号)
によれば、「低い旨」の表現例は以下の通り

「低」…(低糖)
「ひかえめ」…(糖類ひかえめ)
「少」…(微糖)
「ライト」…(シュガーライト)
「ダイエット」…(ダイエットシュガー)

その他、上記に類する表示

「低減された旨」の表現例

消費者庁の「食品表示基準について」
(平成27年3月30日消食表第139号)

および、食品表示法に基づく
「栄養成分表示のためのガイドライン」
(平成30年5月消費者庁食品表示企画課 )

によれば、「低減された旨」の表現例は以下の通り

○○30%カット
○○10gオフ
○○ハーフ

その他、他の食品と比べて
栄養成分の量が低減された旨の表示

糖類無添加

糖類が含まれていないこと
(糖類以外の甘味料は含まれている場合もある)

「低減された旨」の表現例

消費者庁の「食品表示基準について」
(平成27年3月30日消食表第139号)
によれば、「糖類を添加していない旨」の
表現例は以下の通り

糖類無添加
砂糖不使用

その他上記に類する表示

その他

以下は表示に関する基準が定められおらず、
自由に表示することができる

【加糖】

糖類を添加してあることを表す

【甘さ控えめ、ほどよい甘さ】

これらは味覚に関する表示であり、
糖類の含有量とは関係ない

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