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「深夜労働」時間帯、割増賃金、未成年者の深夜労働

深夜労働

深夜の時間帯に労働すること

深夜労働は労働基準法において、
以下などの項目が定められている

• 割増賃金の支払い義務
• 年少者を労働させてはならない

 

 

 

割増賃金

深夜労働させた場合、使用者は、
25%以上の割増賃金を支払わなければならない

 

深夜労働の時間帯

労働基準法において深夜労働とされる時間帯は
「22時~翌5時」

厚生労働省が必要と認める場合は、
その地域や期間については「23時~翌6時まで」

 

関係する労働基準法の条文

労働基準法における「深夜の割増料金」の定めは以下

使用者が、22時~翌5時までの間に
(厚生労働大臣が認める場合23時~翌6時まで)
労働させた場合、通常の労働時間の賃金の
25%以上の割増賃金を支払わなければならない

(「労働基準法・第37条4項」の解釈)

 

 

 

年少者の深夜労働

使用者は、
「年少者(満18歳未満)」を深夜労働させてはいけない

年齢の上限は「未成年者(満20歳未満)」ではないので、
「満18才以上」であれば深夜労働も認められる

 

交替制の仕事の場合

交替制の仕事であれば、

• 満16才以上の男性は深夜時間の労働が認められる

• 行政官庁の許可を受けた場合は、
年齢に関わらず22時30分までの労働が認められる

 

その他

災害などの臨時の必要がある場合や、
農林業、畜産・水産業、保健衛生業、電話交換
などの業務においては、
年少者の深夜労働に関する規定は適用されない

 

児童の深夜労働

労働が認められる満13歳以上の児童や
映画製作、演劇事業に携わる満13歳未満の児童でも、
「20時~翌5時」の労働は認められない

厚生労働省が必要と認める場合は、
その地域や期間については「21時~翌6時まで」

 

関係する労働基準法の条文

労働基準法における「年少者の深夜業」の定めは以下

1)使用者は、満18才に満たない者を
22時~翌5時の間は使用してはならない
(交替制の満16才以上の男性は、この限りでない)

2)厚生労働大臣が、必要と認める場合は、
地域や期間を限り、23時~翌6時にできる

3)交替制の事業については、
行政官庁の許可を受けて、以下が可能
• 22時30分までの労働
• 5時30分からの労働

4)前3項の規定は、以下については適用しない
• 第33条1項の規定により労働時間延長
• 休日に労働させる場合
• 別表第1の6号、7号、13号に掲げる事業
• 電話交換の業務

5)1項及び2項の時刻は、
第56条2項の規定により使用する児童については、
• 1項の時刻は、20時及び5時
• 2項の時刻は、21時及び6時

(「労働基準法・第61条」の解釈)

 

「第33条1項の規定」に該当する条文は以下

災害その他避けることのできない事由によって、
臨時の必要がある場合、使用者は、
行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において
労働時間を延長させることができる

(「労働基準法・第33条1項」より抜粋して解釈)

 

「第56条2項の規定」に該当する条文は以下

別表第1の1~5号以外の事業に係る職業で、
児童の健康及び福祉に有害でなく、
かつ、その労働が軽易なものについては、
行政官庁の許可を受けて「満13歳以上の児童」を
その者の修学時間外に使用することができる

映画の製作又は演劇の事業については、
「満13歳に満たない児童」についても同様とする

(「労働基準法・第56条2項」より抜粋して解釈)

 

「別表第1」の条文は以下

1)物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、
包装、装飾、仕上げ、販売のための仕立て、破壊
もしくは解体又は材料の変造の事業
(電気、ガス又は各種動力の発生、変更
もしくは伝導の事業及び水道の事業を含む)

2)鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業

3)土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、
修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

4)道路、鉄道、軌道、索道、船舶
又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業

5)ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場
又は倉庫における貨物の取扱いの事業

6)土地の耕作
もしくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取
もしくは伐採の事業その他農林の事業

7)動物の飼育又は水産動植物の採捕もしくは
養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業

8)物品の販売、配給、保管
もしくは賃貸又は理容の事業

9)金融、保険、媒介、周旋、集金、案内
又は広告の事業

10)映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業

11)郵便、信書便又は電気通信の事業

12)教育、研究又は調査の事業

13)病者又は虚弱者の治療、看護
その他保健衛生の事業

14)旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業

15)焼却、清掃又はと畜場の事業

(「労働基準法・別表第1」より)

 

 

 

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