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「未成年者の労働」年齢における就業可能な職業

未成年者の労働

【~小学生相当】
映画の製作又は演劇の事業については労働可能

【中学生相当】
労働可能な職業は多数ある

【高校生相当】
深夜の業務は不可、危険有害業務への就業は不可だが、
それ以外の労働は認められる

【大学生相当】
特に制限なく、労働できる

 

 

~小学生相当

「満13歳未満の児童」

映画の製作又は演劇の事業については労働可能
(ただし、以下を満たしている必要はある)

• 児童の健康及び福祉に有害でない
• 労働が軽易なもの
• 行政官庁の許可を受けている
• 修学時間外

 

 

中学生相当

「満13歳以上~満15歳に達した以降の3月31日まで」

労働可能な職業が多数ある
(ただし、以下を満たしている必要はある)

• 児童の健康及び福祉に有害でない
• 労働が軽易なもの
• 行政官庁の許可を受けている
• 修学時間外

 

労働可能な職種

• 農林業
• 畜産、水産業
• 商業、理容業
• 金融、広告業
• 映画製作、演劇事業
• 郵便、通信業
• 教育、研究業
• 保健衛生業
• 接客業又は娯楽場の事業
• 焼却・清掃又はと畜場の事業

 

労働不可の職種

以下の業種は、例外もなく認められない

• 製造業
• 鉱業
• 建設業
• 運送業
• 貨物取扱業

 

 

高校生相当

「満15歳に達した以降の3月31日を終了~満18歳未満」

• 深夜の業務は不可
• 危険有害業務への就業、坑内労働は不可
であるが、それ以外の労働は認められる

 

深夜の業務

「満18歳未満の者」に深夜業をさせてはいけない
(ただし、交替制の場合や臨時の場合など例外あり)

 

未成年者の深夜業の詳細」

 

危険有害業務への就業、坑内労働

労働基準法にて定められている、
年少者に就かせてはならない業務は以下など

• 運転中の機械や動力伝導装置のメンテナンス
• 動力によるクレーンの運転
• その他、危険な業務や重量物を取り扱う業務
• 有害又は爆発・発火・引火性の原材料を取り扱う業務
• 有害な場所又は高温や高圧の場所における業務
• 坑内労働

 

 

大学生相当

「満18歳以上~満20歳未満」

特に制限なく、労働できる

 

 

 

関係する労働基準法の条文

小学生相当・中学生相当

年少者の労働における「最低年齢」に関する条文は以下

1)使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の
3月31日が終了するまで、これを使用してはならない

2)前項の規定にかかわらず、
別表第1の1~5号以外の事業に係る職業で、
児童の健康及び福祉に有害でなく、
かつ、その労働が軽易なものについては、
行政官庁の許可を受けて「満13歳以上の児童」を
その者の修学時間外に使用することができる

映画の製作又は演劇の事業については、
「満13歳に満たない児童」についても同様とする

(「労働基準法・第56条」の解釈)

 

「別表第1」の条文は以下

1)物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、
包装、装飾、仕上げ、販売のための仕立て、破壊
もしくは解体又は材料の変造の事業
(電気、ガス又は各種動力の発生、変更
もしくは伝導の事業及び水道の事業を含む)

2)鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業

3)土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、
修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

4)道路、鉄道、軌道、索道、船舶
又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業

5)ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場
又は倉庫における貨物の取扱いの事業

6)土地の耕作
もしくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取
もしくは伐採の事業その他農林の事業

7)動物の飼育又は水産動植物の採捕もしくは
養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業

8)物品の販売、配給、保管
もしくは賃貸又は理容の事業

9)金融、保険、媒介、周旋、集金、案内
又は広告の事業

10)映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業

11)郵便、信書便又は電気通信の事業

12)教育、研究又は調査の事業

13)病者又は虚弱者の治療、看護
その他保健衛生の事業

14)旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業

15)焼却、清掃又はと畜場の事業

(「労働基準法・別表第1」より)

 

 

高校生相当

「年少者の危険有害業務の就業制限」の定めは以下

1)使用者は、満18才に満たない者に

• 運転中の機械もしくは動力伝導装置の
➝危険な部分の掃除、注油、検査もしくは修繕
➝ベルトもしくはロープの取付け・取りはずし

• 動力によるクレーンの運転

• その他厚生労働省令で定める危険な業務

• 厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務

に就かせてはならない

 

2)使用者は、満18才に満たない者に

• 毒劇薬、毒劇物その他有害な原料や材料
又は爆発性、発火性、引火性の原料や材料
を取り扱う業務

• 著しくじんあい、粉末を飛散したり、
有害ガスや有害放射線を発散する場所
又は高温や高圧の場所における業務

• その他安全、衛生、福祉に有害な場所における業務

に就かせてはならない

 

3)前項に規定する業務の範囲は、
厚生労働省令で定める

(「労働基準法・第62条」の解釈)

 

「年少者の坑内労働禁止」の定めは以下

使用者は、満18才に満たない者を
坑内で労働させてはならない

(「労働基準法・第63条」より)

 

 

 

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