自首と出頭の違い
【自首】
犯罪事実や犯人の発覚前に
本人が自発的に警察に出向くこと
(発覚後であれば「自首」とはいえない)
【出頭】
警察、役所、裁判所など公の場に出向くこと
(警察に限らない)
特に「自首」との違いをいう場合は、
犯罪事実や犯人がすでに発覚している状態で、
本人が警察に出向くことをいう
自首(じしゅ)
刑法、刑事訴訟法上の用語、概念の一つ
以下の全てに当てはまるもの
• 自発的申告
• 自身の処分を求める
• 犯罪事実または犯人が発覚する前
自発的申告
犯罪を起こした本人が自ら自発的に
犯罪事実を捜査機関に対して申告
自身の処分を求める
犯行を行なった本人が、
自身の罰則や処分を求めていること
以下のような申告は、自首にあたらない
• 犯罪事実の一部を隠ぺいするための申告
• 自己の責任を否定するような申告
犯罪事実または犯人が発覚する前
• 犯罪事実が捜査機関に発覚していない
• 犯罪事実は発覚しているが、犯人が発覚していない
自首による刑の軽減
刑法における「自首の軽減」に関する条文は以下
罪を犯した者が
刑法・第42条より抜粋
捜査機関に発覚する前に自首したときは、
その刑を減軽することができる
つまり、必ずしも減軽が適用されるとは限らない
犯罪の種類によっては、自首の成立によって
刑が必ず軽減又は免除される犯罪もある
出頭(しゅっとう)
本人自ら警察、役所、裁判所などの
公の場に出向くこと
(警察に限った用語ではない)
または、官庁や裁判所などの呼び出しに応じて、
指定の場所に出向くこと
(出頭を求められる、出頭命令など)
出頭による刑の軽減
「出頭」は自首と異なり、減刑の対象外
ただし、罪を犯したことを自分から認めたとして、
裁判において情状が考慮されることはある
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