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【違い】「学生」「生徒」「児童」「幼児」

学生、生徒、児童、幼児の違い

これらの分類には、
学校教育法による分類」と「一般的な分類
などがあるが、それらの解釈は必ずしも一致しない

また、
それらの名称を用いる者や施設などによっても、
解釈が異なることは多々ある

 

 

学校教育法による分類

「学校教育制度の基本を定めた法律」の条文では、
それぞれの学校に就学・入学・入園する者について、
表記や呼称を以下の様に分類している

 

「学生」とする学校

• 大学
• 短期大学
• 高等専門学校(高専)

「生徒(学齢生徒)」とする学校

• 中学校
• 高等学校
• 中等教育学校(中高一貫教育の学校)
• 特別支援学校の中学部、高等部
• 専修学校(職業・実生活に必要な能力を育成する学校)
• 高等専修学校(専修学校に高等課程を置いたもの)

「児童(学齢児童)」とする学校

• 小学校
• 特別支援学校の小学部

「幼児」とする学校

• 幼稚園
• 特別支援学校の幼稚部

 

 

主な一般的分類

【学生】
学校で学業を修めている者
(特に、大学に学ぶ者)

【生徒】
学校などで教えを受ける者
(特に、中学校、高等学校で教育を受ける者)

【児童】
子供、一般的には幼児と青年の中間
(6歳ぐらいから 16歳前後までの子供)

【幼児】
満1歳から小学校に就学するまでの子供

 

 

 

学生

自ら主体的に知識を学び、未知なるものを研究する者

広義には、
教育機関に通って勉強をしている者を指すので、
「教育施設に在籍する者」の総称で学生と呼ぶことがある

「小学校以上を学生」とする場合もあり、
人それぞれの認識や施設の基準などによっても様々

 

補足

大学院や博士課程の者に対しては学生ではなく、
「研究者」という言い方をすることも多い

 

「学生」を用いた名称

• 学生服
• 学生割引
• 学生証
など

これらは大学生に限らず、
高校・中学・小学生に対しても用いられたりする

ただし、「学生証」に関しては、
中学、高校では「生徒手帳」としている場合が多い

 

 

 

生徒

学校などで教えを受ける者
(既知の知識を体系的に学ぶ)

研究活動などを行うことはほとんどなく、
主に受け身で勉強をしている人に使われる名称
(指導や教育を受ける立場にある)

 

 

 

児童

「児童」は、
法律などによって定義される範囲が異なる

【児童福祉法など】
児童福祉法、児童虐待防止法、
児童買春・児童ポルノ禁止法などでは、
「満18歳に満たない者」

【道路交通法】
「6歳以上13歳未満の者」

【児童扶養手当法】
「満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの者」

 

 

 

幼児

就学前教育の段階にある「幼稚園児、保育園児」のこと

「児童福祉法、母子保健法、学校教育法」
などの法律において定義されている

どの法律においても定義は、
小学校に就学する前までの子供

ただし、
満1歳に満たない子供は「乳児」とされたりする

 

 

 

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