幼稚園バスのシートベルト
幼稚園バスの幼児用座席には、
シートベルトの設置義務はない
(運転席には必要)
そのため、シートベルト装着義務もない
また、チャイルドシートの使用義務もない
関係する条文
座席ベルトの設置義務
「道路運送車両の保安基準」の以下の条文により、
座席ベルトの設置義務の対象から
「幼児用座席」が除かれていると解釈できる
自動車には、衝撃を受けた場合において、
座席(幼児専用車の幼児用座席を除く)の
乗車人員が、座席の前方に移動することを防止し、
又は上半身を過度に前傾することを防止するため、
座席ベルト及び取付装置を備えなければならない
(「道路運送車両の保安基準・第22条の3」より)
チャイルドシートの使用義務
「道路交通法第71条の3第3項」において、
幼児用補助装置の使用義務の対象とならない
政令で定めるやむを得ない理由は以下
(関係する部分のみ抜粋)
①構造上幼児用補助装置を固定して用いることが
できない座席において幼児を乗車させるとき⑥一般旅客自動車運送事業の用に供される
自動車運転者が旅客である幼児を乗車させるとき
(「道路交通法施行令・第26条の3の2 第3項」より抜粋)
幼稚園バスは高速道路走行可能
シートベルトがない自動車でも、
高速道路を走ることは可能であり、
幼稚園バスも例外ではない
一般道しか走ってはいけないという規定はなく、
幼稚園バスも高速道路を走行してもよい
幼稚園バスの保安基準
幼稚園バスは、「道路運送車両の保安基準」において
以下などが定められている
• 補助座席の禁止
• 通路の設置
• 立席の禁止
• 左側面に1個以上の乗降口を設置
• 非常口の設置
• 消火器の設置
関係する条文
【補助席】
幼児専用車には、
補助座席を幼児用座席として設けることができない
(「第22条6項」より抜粋)【通路】
幼児専用車には、乗降口から座席へ
至ることのできる通路を設けなければならない
(「第23条2項」より抜粋)【立席】
幼児専用車には、立席を設けることができない
(「第24条2項」より抜粋)【乗降口】
幼児専用車の客室には、
乗降口を左側面に一個以上設けなければならない
(「第25条2項」より抜粋)【非常口】
幼児専用車には、
非常時に容易に脱出できるものとして、
非常口を設けなければならない
(「第26条」より抜粋)【消火器】
幼児専用車には、消火器を備えなければならない
(「第47条9項」より抜粋)
ゆかいな幼稚園バス大集合! /成美堂出版/成美堂出版株式会社