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バスの乗客の「シートベルト着用義務」

バスのシートベルト着用義務

自動車では、
全席において「シートベルト着用義務」がある
(道路交通法において定められている)

バスも自動車なので、その規定に準ずる

ただし、路線バスなどは、
乗客席へのシートベルトの「設置義務」がなく、
そのため、装着義務も生じない

 

 

 

バスのシートベルト設置義務

高速道路等において運行するバス

(高速バス、貸切バスなど)

全座席に対して、
座席ベルトの設置が義務付けられている
(「道路運送車両の保安基準・第22条の3」の解釈)

 

高速道路等において運行しないバス

(路線バスなど)

運転者席及びこれと並列の座席に対して、
座席ベルトの設置が義務付けられている
(「道路運送車両の保安基準・第22条の3」の解釈)

 

補足

元々シートベルトの装備がない状態で保安基準を満たし、
車検に合格している車両であれば適用除外

 

 

 

幼児の乗客の場合のシートベルト

幼児の場合、座席ベルトの着用は免除されている
(座席ベルト装着に足りる座高を有するものを除く)

また、バスにおいて旅客である幼児を乗車させる場合
チャイルドシートの使用も免除される

 

関係する条文

座席ベルトの着用義務

やむをえない理由から
座席ベルトの装着が免除されるのは以下の通り
(関係する部分のみ抜粋)

幼児を当該乗車装置に乗車させるとき
(座席ベルト装着に足りる座高を有するものを除く)

(「道路交通法・第71条の3第2項」より抜粋)

 

チャイルドシートの使用義務

「道路交通法第71条の3第3項」において、
幼児用補助装置の使用義務の対象とならない
政令で定めるやむを得ない理由は以下
(関係する部分のみ抜粋)

一般旅客自動車運送事業の用に供される
自動車運転者が旅客である幼児を乗車させるとき

(「道路交通法施行令・第26条の3の2 第3項6」より)

 

 

 

補助席のシートベルト

2016年の道路運送車両の保安基準の改正により、
大型バスの補助席でもシートベルトの設置が義務化

 

道路運送車両の保安基準の解釈

以下、「道路運送車両の保安基準・第22条の3」の解釈

定員10人未満の自動車
定員10人以上、車両総重量3.5t以下の自動車

容易に折り畳むことができる座席で
通路に設けられるものは設置義務の対象から除かれる
(補助席に座席ベルトを設置しなくてもよい)

定員10人以上の自動車

対象除外の条文はない
(補助席にも座席ベルトの設置が必要)

 

補足

元々シートベルトの装備がない状態で保安基準を満たし、
車検に合格している車両であれば適用除外

 

 

 

着用義務違反の罰則

バスにおけるシートベルトの着用義務違反では、
バス会社が行政処分を受ける

シートベルトをしなくても、乗客には罰則がない

ただし、
未装着の状態で事故が発生し、被害が大きくなった場合、
未装着者の過失とみなされる場合が多い
(十分な補償が得られない可能性がある)

 

 

 

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