地方公務員における休業
• 配偶者同行休業(地方公務員法)
• 大学院修学休業(教育公務員特例法)
• 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律)
法律の条文
職員の休業は、
自己啓発等休業、配偶者同行休業、
育児休業及び大学院修学休業とする
(「地方公務員法・第26条の4」より)
自己啓発等休業
以下、「地方公務員法・第26条の5」の解釈
「自己啓発等休業」とは
大学等課程の履修又は国際貢献活動のための休業
期間
3年を上限として、各地方の条例で定める期間
職務
休業を開始した時就いていた職、
または休業期間中に異動した職を保有
職務には従事しない
給与
休業期間は、給与を支給しない
配偶者同行休業
以下「地方公務員法・第26条の6」の解釈
「配偶者同行休業」とは
外国での勤務など、外国に滞在する配偶者と、
生活を共にするための休業
期間
3年を上限とするして、各地方の条例で定める期間
条例で定める期間を超えない範囲内において、
期間の延長ができる
(条例で定める特別の事情ありを除き、1回限り)
職務
休業を開始した時就いていた職、
または休業期間中に異動した職を保有
職務には従事しない
給与
休業期間は、給与を支給しない
大学院修学休業
以下、「教育公務員特例法・第26条-27条」の解釈
「大学院修学休業」とは
教論などが大学の大学院の課程、専攻科の課程、
又はこれらに相当する外国の大学の課程に在学し、
その課程を履修するための休業
期間
3年を上限として、1年単位の期間
対象者
①. 以下の取得を目的としていること
• 教諭の専修免許状
• 養護教諭の専修免許状
• 栄養教諭の専修免許状
②. 基礎となる免許状を有していること
③. 免許状について最低在職年数を満たしていること
④. 以下の者でないこと
• 条件付採用期間中の者
• 臨時的に任用された者
• 初任者研修を受けている者
• その他政令で定める者
職務
地方公務員としての身分を保有する
職務には従事しない
給与
休業期間は、給与を支給しない
育児休業
以下、「地方公務員の育児休業等に関する法律」の解釈
目的
子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、
職員の福祉を増進するとともに、
地方公共団体の行政の円滑な運営に資すること
期間
• 子が3歳に達する日までを上限とし、
休業する期間を請求する
• 期間の延長を請求することができる
(条例で定める特別の事情ありを除き、1回限り)
非常勤職員の場合
子の養育の事情に応じ、
1歳~1歳6か月の間で各地方などの条例で定める日
(条例で特に必要と認められる場合は、2歳まで)
職務
休業を開始した時就いていた職、
又は休業期間中に異動した職を保有
職務には従事しない
給与
休業期間は、給与を支給しない
期末手当等の支給
基準日(6月1日、12月1日)に育児休業をしていて、
基準日以前6ヵ月以内に勤務期間がある職員には、
当該基準日に係る「期末手当」「勤勉手当」を支給
地方公務員の部分休業
• 高齢者部分休業(地方公務員法)
• 育児における部分休業
(地方公務員の育児休業等に関する法律)
修学部分休業
以下、「地方公務員法・第26条の2」の解釈
「修学部分休業」とは
大学その他の条例で定める教育施設
における修学のために必要な期間として、
1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと
給与
減額して給与を支給する
高齢者部分休業
以下、「地方公務員法・第26条の3」の解釈
「高齢者部分休業」とは
高年齢の職員が定年退職日までの期間中、
1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと
対象者
高年齢として条例で定める年齢に達した職員
期間
当該条例で定める年齢に達した日以後の日で
申請した日から定年退職日まで
給与
減額して給与を支給する
育児部分休業
以下、
「地方公務員の育児休業等に関する法律・第19条」の解釈
育児における「部分休業」とは
当該職員が子を養育するため、
1日の勤務時間の一部について勤務しないこと
対象者
小学校就学前の子を養育する職員
非常勤職員の場合
3歳までの子を養育する非常勤職員
時間
1日の勤務時間のうち2時間を上限とする
給与
減額して給与を支給する
国家公務員における「休業」
• 自己啓発等休業
(国家公務員の自己啓発等休業に関する法律)
• 育児休業
(国家公務員の育児休業等に関する法律)
自己啓発等休業
以下、
「国家公務員の自己啓発等休業に関する法律」の解釈
「自己啓発等休業」とは
一般職に属する国家公務員の自発的な
大学等における修学又は国際貢献活動のための休業
大学等における修学
大学の課程又はこれに相当する外国の大学の課程
に在学してその課程を履修すること
国際貢献活動
独立行政法人国際協力機構が自ら行う
派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動
その他の外国における奉仕活動に参加すること
対象者
在職期間2年以上の一般職に属する国家公務員
期間
• 大学等における修学のための休業:2年が上限
(特に必要として人事院規則で定める場合は3年)
• 国際貢献活動のための休業:3年が上限
• 期間の延長を請求することができる
(規則で定める特別の事情ありを除き、1回限り)
職務
職員としての身分を保有する
職務には従事しない
給与
休業期間は、給与を支給しない
育児休業
以下、「国家公務員の育児休業等に関する法律」の解釈
目的
子を養育する国家公務員の継続的な勤務を促進し、
その福祉を増進するとともに、
公務の円滑な運営に資する
対象者
一般職に属する国家公務員
期間
• 子が3歳に達する日までを上限とし、
休業する期間を請求する
• 期間の延長を請求することができる
(規則で定める特別の事情ありを除き、1回限り)
常時勤務することを要しない職員の場合
子の養育の事情に応じ、
1歳~1歳6か月の間で人事院規則で定める日
(規則で特に必要と認められる場合は、2歳まで)
職務
職員としての身分を保有する
職務には従事しない
給与
休業期間は、給与を支給しない
期末手当等の支給
基準日(6月1日、12月1日)に育児休業をしていて、
基準日以前6ヵ月以内に勤務期間がある職員には、
当該基準日に係る「期末手当」「勤勉手当」を支給
国家公務員の部分休業
国家公務員の休業に関する法律には、
「部分休業」という名称の項目はない
地方公務員の「部分休業」にあたる項目は
「短時間勤務」として定められている
「国家公務員の育児休業等に関する法律」
における「育児短時間勤務」