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飲食に関する経費「交際費」「会議費」「福利厚生費」

飲食に関する経費

法人の企業の場合

飲食代(昼食代、夕食代など)を経費にするとき、
基本的には以下の3つがある

• 交際費
• 会議費
• 福利厚生費
個人事業の場合

事業に関した飲食費は「必要経費」として処理される

 

 

 

交際費

接待飲食費は通常「交際費等」として経費処理される

交際費等とは、

交際費、接待費、機密費その他の費用

法人が、その得意先、その他事業に
関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答、
その他これらに類する行為のために支出するもの

(「租税特別措置法・第61条の4ー4号」より抜粋)

 

交際費は「経費(損金)」となるのか

法人税では、
原則として「交際費」は損金算入できないと定めており、
経費としては計上できるが、法人税の計算からは除外
税金計算上の経費には該当しない

ただし、租税特別措置法において、
平成26年4月1日~平成30年3月31日までの間に開始する
各事業年度においては、一定の措置が設けられている
(「租税特別措置法・第61条の4」)

資本金1億超の企業の場合

飲食費のうち、50%は損金算入できる

資本金1億円以下の企業の場合(中小法人)

①. 交際費等のうち年間800万円まで損金算入できる
②. 飲食費のうち、50%は損金算入できる

①、②のどちらかを選択できる

 

 

飲食費

「飲食費(接待飲食費)」とは、

飲食その他これに類する行為のために要する費用
(社内飲食費を除く)

(「租税特別措置法・第61条の4ー4号」より解釈)

 

飲食費に該当するもの

• 得意先等を接待して飲食するための「飲食代」
• 飲食等のテーブルチャージ料やサービス料等
• 飲食等のために支払う会場費
• 得意先等の業務の遂行に際しての差入れの「弁当代」
• 飲食店等での飲食後、飲食物持ち帰りの「お土産代」

(「国税庁HP・接待飲食費に関するFAQ」より)

 

社内飲食費

法人の役員・従業員又はこれらの親族に対する
接待等のために支出する飲食費のこと

社内飲食費は「交際費」として計上できる

基本的に損金算入できないが、中小企業であれば、
社内飲食費も損金に算入することができる
(交際費等が「年間800万円」を超えない部分)

ただし、一般的には以下などとされる

• 会議の際の飲食に関する社内飲食費➝「会議費
• 全従業員対象の社内飲食費➝「福利厚生費

(「会議費」「福利厚生費」であれば全額損金算入可能)

補足

会社が社内飲食費として支出して、
交際費」「会議費」「福利厚生費」の費用として
計上しない場合、その支出は「給与」の扱いになる
(役員や従業員が事業者から受け取る利益は給与)

給与」扱いとなった場合、
課税対象になるなど、デメリットが生じる

 

 

少額交際費

1人当たり5,000円以下の接待飲食費」については、
交際費等から除外され、損金算入が認められる
(「租税特別措置法施行令・第37条の5」などより)

この規定に正式な名称はなく、
一般に「少額交際費」という言葉で表現される

ただし、
5,000円を超える場合は、その全てが「交際費」となる
(5,000円を超える部分だけ「交際費」とはならない)

 

適用に必要な書類

この規定は次の事項を記載した書類を
保存している場合に限り適用

• 飲食等の年月日
• 飲食等に参加した得意先等の氏名又は名称、関係
• 飲食等に参加した者の数
• その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
• 飲食費であることを明らかにするために必要な事項

(「租税特別措置法施行規則・第21条の18の4」より)

 

 

 

福利厚生費

社内の行事に際して支出される金額などで、
創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、
従業員におおむね一律に、社内において供与される
通常の飲食に要する費用

福利厚生費は全社員(ある程度のグループ)が対象
(特定の社員数名のみでは「福利厚生費にならない」)

 

飲食に関する「福利厚生費」の例

• 忘年会等の社内行事による会食等の費用
• 休憩時に従業員が飲食する茶菓子等
• 残業時の食事

使用者が役員又は使用人に対し支給した食事につき、
役員や従業員が食事代の半分以上を負担し、
会社が負担する額が月額3,500円以下である場合は、
福利厚生費」とすることができる
(「所得税基本通達36-38の2」より)

 

 

 

会議費

会議費」に関する飲食費は、会議に関連して
食事代・弁当などの飲食物を供与する費用のこと

会議や打ち合わせの際に、
茶菓子、弁当その他これらに類する飲食物を
供与するために通常要する費用であれば「会議費」になる

社内であれ社外であれ、会議で使用するものについては
大企業・中小企業を問わず、すべて損金算入できる
(会議の実態を記録しておくことが必要)

会議費の飲食代は常識的で妥当な金額でなければなく、
一般的にはランチや軽食程度のものが想定される

 

 

 

個人事業の場合の飲食費

個人事業」の場合、事業に関した飲食費であれば、
特に制限なく必要経費として認められる
(「交際費」「会議費」などの厳密な区分はない)

所得税の対象となる事業所得の金額は、
おおまかには総収入金額から必要経費を引いた額となり、
必要経費として引かれることで、納税額は減少する
「総収入金額」-「必要経費」=「事業所得」

ビジネスでの打ち合わせや打ち上げ、
ビジネスで有益な情報を得られる場合で
居酒屋やレストランを利用したときなどでも、
税務調査で認められるものは「必要経費」となる

 

 

 

飲食の証明

法人の企業」でも、「個人事業」であっても、
飲食費を経費として、税額控除の対象とする場合は
その飲食の際の証明が必要
(税務調査などの際に、証明するものが必要となる)

飲食の証明としては、一般的に
領収書」や「レシート」が用いられるが、
記載事項が詳細なほど、証明書類として信用がある
(裏面などに詳細事項を記入しておくのもよい)

別途、帳簿や会計記録などによって
詳細な情報を記録して残しておくのもよい

 

飲食の証明の主な記録事項

• 飲食年月日
• 飲食代金
• 飲食店等の名称及び所在地
• 飲食等に参加した得意先等の氏名、名称及び関係
• 飲食等に参加した者の数

また、
会議費」であれば、その会議の内容(議事録)や
福利厚生費」であれば、行事の内容なども
記録しておくと証明しやすくなる

 

 

 

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