信号機の青色の矢印
主に信号機の補助的な役割を担っている
本信号が「黄色」や「赤色」の場合でも、
点灯している矢印の方向に進めることを意味する
本信号の「青信号」が一度も点灯されず、
矢印の表示のみで交通を促す信号機もある
関係法令における定義
道路交通法施行令において、
信号に関する記述のうちで、
「青色の矢印」に関する部分は以下の通り
青色の灯火の矢印
車両は、黄色の灯火又は
道路交通法施行令・第2条より抜粋
赤色の灯火の信号にかかわらず、
矢印の方向に進行することができること
「右折」の矢印信号
この表示の場合、
「右折(Uターンも可)」をする車両のみ進行可能
( 2段階右折が必要な場合は対象外 )
この場合、対向車側の直進用信号が「赤」で、
対向車や歩行者は通行できない場合が多い
ただし、必ずしもその通りとは限らないので
進行方向の周囲の動きに注意しながら進行する
関係法令
道路交通法施行規則では、
右矢印を以下の様にも説明しており、
Uターン(転回)も含まれる
車両等が右折し、
道路交通法施行規則・別表第一の二(第四条関係)より抜粋
又は転回することができることとなるもの
「左折、直進」の矢印信号
この表示の場合、
「左折」もしくは「直進」する車両が進行可能
右折する車両にとっては「赤信号」の状態なので、
その車両は交差点に進入することも不可
(停止線の手前で「進行可」になるまで待機)
「全方向」の矢印信号
この表示の場合、
車両は全ての矢印の方向に進行できる
矢印信号は車両に対する信号であるため、
歩行者は矢印に従って進むことはできない
(信号機の青色灯火の場合にのみ進行可能)
青信号+矢印信号
この表示の場合、
青信号と同様に進行することができる
このタイプの信号機は、
時差式で対抗車の直進がないことを示すためや、
複雑な交差点などで使われたりする
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