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「信号機の青色の矢印」の役割やルール

信号機の青色の矢印

主に信号機における補助的な役割を担っていて、
本信号が「黄色」や「赤色」の場合であっても、
点灯している矢印の方向に進めることを意味する

本信号の「青信号」が一度も点灯されずに、
矢印の表示のみで判断しなければならない信号機もある

 

道路交通法施行令・第2条

道路交通法施行令の第2条の信号に関する記述のうち、
「青色の矢印」に関する部分を抜粋すると、以下の通り

【青色の灯火の矢印】

車両は、
黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、
矢印の方向に進行することができること

 

 

 

「右折」の矢印信号

 

この表示の場合、
「右折(Uターンも可)」をする車両のみ進行可能
(2段階右折が必要な場合は対象外)

この場合、対向車線の直進用の信号が「赤」で、
対向車や歩行者は来ないという場合がほとんど

ただし、それが法律などで定められているわけではなく、
必ずしもそのように信号が制御されているとは限らない
(進行方向の周囲の動きに注意しながら進行すべき)

 

 

右折矢印信号の設置場所

• 右折需要が多く青信号ではさばくことができない場合

• 直進、左折と分けて右折車両をさばく必要が高い場合
(右折車両と対向直進車両等の衝突事故防止のため)

• 右折専用車線、右折待ち車両が滞留できる車線幅がある

 

 

二段階右折が必要な場合

二段階右折の標識がある交差点で「原動機付自転車」や
「軽車両(自転車など)」は、右折矢印信号での右折不可

この場合は、通常の二段階右折の方法と同様に
直進表示の際に直進して、二段階右折を行うようにする

 

 

Uターン

右折とUターンは本来別のものであり、
右折矢印信号では右折のみが認められていた

ただし、平成24年の法改正により、
矢印信号でのUターンが可能になった
(Uターン禁止の交差点内では禁止)

 

関係法令

「道路交通法施行規則・別表第一の二(第四条関係)」の
右矢印の欄の説明文を抜粋したものは以下の通り

車両等が右折し、
又は転回することができることとなるもの

 

 

 

「左折、直進」の矢印信号

 

この表示の場合、
「左折もしくは直進」する車両が進行可能

右折する車両にとっては「赤信号」の状態なので、
その車両は交差点に進入することも不可
➝停止線の手前で「進行可」になるまで待機する
(交差点に進入すると「信号無視」となる)

 

 

 

「全方向」の矢印信号

 

この表示(青い矢印信号←↑→が全て点灯)の場合、
自動車は矢印の方向に進行できる

ただし、矢印信号は車両に対する信号であるため、
歩行者専用の信号機がない交差点であっても、
歩行者は、矢印に従って進むことはできない

歩行者は、信号機の青色灯火の場合にのみ進行可能

 

 

 

青信号+矢印信号

 

この表示の場合、青信号と同様に進行することができる

このタイプの信号機は、
時差式で対抗車の直進が来ないことを示すためや、
複雑な交差点などで使われたりする

 

 

 

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