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「信号機の青色の矢印」の役割やルール

信号機の青色の矢印

主に信号機の補助的な役割を担っている

本信号が「黄色」や「赤色」の場合でも、
点灯している矢印の方向に進めることを意味する

本信号の「青信号」が一度も点灯されず、
矢印の表示のみで交通を促す信号機もある

関係法令における定義

道路交通法施行令において、
信号に関する記述のうちで、
青色の矢印」に関する部分は以下の通り

青色の灯火の矢印

車両は、黄色の灯火又は
赤色の灯火の信号にかかわらず、
矢印の方向に進行することができること

道路交通法施行令・第2条より抜粋

「右折」の矢印信号

この表示の場合、
右折(Uターンも可)」をする車両のみ進行可能

( 2段階右折が必要な場合は対象外

この場合、対向車側の直進用信号が「」で、
対向車や歩行者は通行できない場合が多い

ただし、必ずしもその通りとは限らないので
進行方向の周囲の動きに注意しながら進行する

右折矢印信号の設置場所

以下のような場所やケースにおいて、
右折矢印機能を搭載した信号機が用いられる

• 右折需要が多い場所

• 右折車両を直進、左折と分けてさばく必要が高い
(右折車両と対向直進車両等の衝突事故防止)

• 右折専用車線、右折車両が滞留できる車線幅がある

二段階右折が必要な場合は対象外

二段階右折の標識がある交差点では、
「原動機付自転車」や「軽車両(自転車など)」は、
右折矢印信号の表示での右折は認められない

通常の二段階右折の方法と同様に
直進表示の際に直進して、二段階右折を行う

Uターン

右折Uターンは本来別のものであり、
右折矢印信号では右折のみが認められていた

ただし、平成24年の法改正により、
矢印信号でのUターンが可能になった
(Uターン禁止の交差点内では禁止)

関係法令

道路交通法施行規則では、
右矢印を以下の様にも説明しており、
Uターン(転回)も含まれる

車両等が右折し、
又は転回することができることとなるもの

道路交通法施行規則・別表第一の二(第四条関係)より抜粋

「左折、直進」の矢印信号

この表示の場合、
左折」もしくは「直進」する車両が進行可能

右折する車両にとっては「赤信号」の状態なので、
その車両は交差点に進入することも不可
(停止線の手前で「進行可」になるまで待機)

「全方向」の矢印信号

この表示の場合、
車両は全ての矢印の方向に進行できる

矢印信号は車両に対する信号であるため、
歩行者は矢印に従って進むことはできない
(信号機の青色灯火の場合にのみ進行可能)

青信号+矢印信号

この表示の場合、
青信号と同様に進行することができる

このタイプの信号機は、
時差式で対抗車の直進がないことを示すためや、
複雑な交差点などで使われたりする

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