坪(つぼ)
「坪」は主に家屋や敷地の面積に使われる単位
「1坪=約3.3㎡(3.30578512…㎡)」
(1㎡=0.3025坪)
「尺貫法」による面積の単位
(尺貫法:メートル法導入以前の日本での標準単位)
「坪」の定義
明治時代の度量衡法(どりょうこうほう)により、
「坪=6尺平方」と定義されている
(6尺平方=6尺×6尺)
1尺=10/33(m)なので、
=(6×10/33)×(6×10/33)
=400/121
=3.30578512…
「1坪=約3.3(㎡)」
取引・証明における「坪」
日本においては、計量法によって、
取引又は証明における「面積」の単位として
「平方メートル(㎡)」以外の使用は認められていない
つまり、
取引又は証明において「坪」は使用できない
ただし、参考値として示すような
単なる事実の表明の場合は該当しないので、
「㎡」と併せて、参考値として併記することはできる
関係する計量法の条文
計量法における
「非法定計量単位の使用の禁止」の定めは以下
第3条から第5条までに規定する
計量単位以外の計量単位(非法定計量単位)は、
第2条1項1号に掲げる物象の状態の量について、
取引又は証明に用いてはならない
(「計量法・第8条」より)
条文の解釈
「第2条1項1号に掲げる物象の状態の量」のうち、
ここで該当するのは「面積」
そして、面積における
「第3条~第5条までに規定する計量単位」とは、
第3条の条文より、別表第1に掲げられる単位のうち、
「平方メートル」のこと
つまり、
「平方メートル以外」の計量単位は「面積」について、
取引又は証明に用いてはならないと解釈できる
不動産の表示に関する「坪」
不動産の表示に関する公正施行規約によると
「面積は、メートル法により表示すること」
と定められている
つまり、
不動産の表示において「坪」は使用できない
関係する条文
「不動産の表示に関する公正施行規約施行規則」の
面積に関する条文の内容は以下
面積は、メートル法により表示すること
この場合において1平方メートル未満の数値は、
切り捨てて表示することができる
(「不動産の表示に関する~・第10条13項」より)
「坪」の注意点
1坪は「3.3(㎡)」と書かれていることも多いが、
「3.3」での計算と「3.30578…」での計算を比較すると、
「100(㎡)で約0.05坪」の誤差が生じる
坪単価においては、「3.3」か「3.30578…」かで、
大きな金額の差となる場合があるので注意が必要
(地価の高いところでは特に大きな差になる)
この部分は、明確にしておかないと
思わぬトラブルになることもある
1坪は2畳(?)
1坪の大きさは2畳分ともいわれるが、
畳の大きさは地方によって異なる
2畳が1坪となるのは「中京間」
中京間は「三六間(さぶろくま)」とも呼ばれ、
1枚の大きさは「3尺×6尺」
その他
• 「京間(本間)」の2畳は、1坪よりも大きい
• 「江戸間(関東間)」の2畳は、1坪よりも小さい
コメント