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【違い】「署名」と「記名」

署名と記名の違い

【署名】

自分の名前を書き記すこと
また、その書き記したもののこと
(自署、サイン)

【記名】

名前を記すこと
(自筆に限らず、印刷、ゴム印、代筆でもOK)

署名(しょめい)

自己の名前を自筆で書くこと
また、その書き記したもののこと

(自署、サイン)

海外では「サイン(署名) 」に大きな効力があるが、
日本では署名だけの契約書は不十分で、
一般的に署名したうえで捺印するというのが通例

署名欄

書類などに「署名欄」と書かれていれば
自筆で書く必要がある

署名の証拠能力

筆跡は人によって異なるので、
署名した本人が契約した証拠として、
その証拠能力は極めて高いものとされる

また、
署名は盗難される心配がないことからも、
証拠能力として高いものとされる

有名人の「サイン」

有名人がファンのために書くサインは
ファンが記念に残したりするための目的のもので、
本来の「サイン(署名)」とは目的が異なる

電子メールにおける「署名」機能

電子メールソフトなどにおいて、
氏名など登録した語句を本文の最後に付け足す機能
(名前、メールアドレス、所属事業所名など)

自身の名刺的に付け足す機能であり、
本来の署名とは目的が異なる

記名(きめい)

記名とは、名前を記すこと

自署に限らず、
印刷、ゴム印、他人による代筆などによって
氏名を記すことも「記名」である

自署で氏名を記す「署名」も記名に含まれる

記名欄

書類などに記名欄と書かれていれば、
自署のほか「印刷」「ゴム印」「代筆」などでもOK
(自署の場合は「署名」したことにもなる)

記名の証拠能力

印刷、ゴム印、他人による代筆などによる
記名は、本人の筆跡が残らないため、
署名に比べて証拠能力が低くなる

ただし、商取引においては、
「商法」において以下の様に規定されている

この法律の規定により署名すべき場合には、
記名押印をもって、署名に代えることができる

「商法・第32条」より

つまり、「記名」に「押印」を加えることで、
署名の代わりになると認められている

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