「宝くじ」と「税金」
宝くじに当せんしても当せん金には税金はかからない
• 当せん金額が高額・少額に関わらず非課税
• 所得税・住民税など一切税金はかからない
そのため確定申告における申告も不要
当せん金に税金がかからない理由
• 所得税が課税されないので住民税も課税されない
• 宝くじの購入金額に含まれている
所得税が課税されない
宝くじの法律「当せん金付証票法」により、
当せん金に所得税を課さないことが定められている
当せん金付証票法の「特別措置」の定めは以下
当せん金付証票の当せん金品については、
所得税を課さない
(「当せん金付証票法・第13条」より)
住民税が課税されない
住民税は、
前年の課税所得金額をもとに計算される
「当せん金付証票法」により、
計算対象である所得税が課税されないので、
その分の住民税も課税されることがない
購入金額に含まれている
宝くじの収益金の一部(約40%)は、
発売元である「全国都道府県及び20指定都市」へ
納められている
(宝くじ公式サイトより)
つまり、
これによってあらかじめ税金が徴収されており、
当せん金において改めて徴収されない
宝くじの種類
「宝くじ」として発売されている商品は以下
• ジャンボ宝くじ等
(ジャンボ宝くじ、全国通常宝くじ、ブロック宝くじ)
• ロト
(ロト6、ロト7、ミニロト)
• ナンバーズ
(ナンバーズ3、ナンバーズ4)
• ビンゴ5
• スクラッチ
贈与税
1年間に1人当たり110万円を超える金額を譲渡すると、
受け取り側で贈与税が発生する
(最高税額:譲渡金の55%)
共同で購入した宝くじであっても、
その当せん金の受け取りを代表して1人が行い、
後で分配した場合は、その分配は贈与とみなされ、
「贈与税」の課税対象となる
贈与税の回避方法
共同で購入した宝くじの当せん金の受け取りは、
該当者全員で行い、分配金を各々が受け取る
全員揃って受け取りに向かえない場合は、
分配者全員の存在をはっきりさせておく
• 受取人名義に全ての名前を書く
• 署名押印した委任状を用意する
などにより
関係する「相続税法」などの条文
租税特別措置法における
「贈与額の基礎控除の特例」の定めは以下
平成13年1月1日以後に贈与により
財産を取得した者に係る贈与税については、
相続税法第21条の5の規定にかかわらず、
課税価格から110万円を控除する
(「租税特別措置法・第70条の2の4」より抜粋)
「相続税法第21条の5の規定」は以下
(相続税法における「贈与額の基礎控除」の定め)
贈与税については、
課税価格から60万円を控除する
(「相続税法・第21条の5」より)
解釈
これらの「贈与額の基礎控除」の法律より、
贈与税の計算から「基礎控除額」が引かれるので、
110万円以下の贈与には贈与税がかからない
(特別措置法が廃止になれば「60万円以下」)
贈与税の税額
相続税法における「贈与税の税率」の定めは以下
200万円以下の金額 :10%
200万円を超え300万円以下の金額 :15%
300万円を超え400万円以下の金額 :20%
400万円を超え600万円以下の金額 :30%
600万円を超え1000万円以下の金額 :40%
1000万円を超え1500万円以下の金額:45%
1500万円を超え3000万円以下の金額:50%
3000万円を超える金額 :55%
(「相続税法・第21条の7」より抜粋)
当せん証明書
宝くじは非課税であるが、
預金残高の増額やお金の使い方によっては
税務署から調査を受けることがある
その際に宝くじでの当せん金(非課税)であることを
証明するために「当せん証明書」があると良い
当せん証明書は、銀行に依頼して発行してもらう
当せん証明書がなく、その証明が出来ない場合は
税金を徴収される可能性があるので注意
世界の「宝くじ」と「税金」
世界各国の宝くじにおいては、
「課税」の場合や「非課税」の場合がある
(世界各国それぞれの法律による)
国によっては、当せん者はメディアによって
当せんを公表しなければならない事もある
宝くじの発売
宝くじの発売元は、地方自治体
一般の個人や会社などが宝くじを発売することは、
刑法で禁止されている
関係する「刑法」の条文
刑法による「宝くじ発売等」の定めは以下
1)富くじを発売した者は、
2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する2)富くじ発売の取次ぎをした者は、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する3)前2項のほか、富くじを授受した者は、
20万円以下の罰金又は科料に処する
(「刑法・第187条」より)
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