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「宝くじ」当せん金に税金はかからない

「宝くじ」と「税金」

宝くじに当せんしても当せん金には税金はかからない

• 当せん金額が高額・少額に関わらず非課税
• 所得税・住民税など一切税金はかからない

そのため確定申告における申告も不要

 

 

 

当せん金に税金がかからない理由

• 法律によって所得税が課税されない
• 所得税が課税されないので住民税も課税されない
• 宝くじの購入金額に含まれている

 

 

所得税が課税されない

宝くじの法律「当せん金付証票法」により、
当せん金に所得税を課さないことが定められている

 

当せん金付証票法の「特別措置」の定めは以下

当せん金付証票の当せん金品については、
所得税を課さない

(「当せん金付証票法・第13条」より)

 

 

住民税が課税されない

住民税は、
前年の課税所得金額をもとに計算される

「当せん金付証票法」により、
計算対象である所得税が課税されないので、
その分の住民税も課税されることがない

 

 

購入金額に含まれている

宝くじの収益金の一部(約40%)は、
発売元である「全国都道府県及び20指定都市」へ
納められている
(宝くじ公式サイトより)

つまり、
これによってあらかじめ税金が徴収されており、
当せん金において改めて徴収されない

 

 

 

宝くじの種類

「宝くじ」として発売されている商品は以下

• ジャンボ宝くじ等
(ジャンボ宝くじ、全国通常宝くじ、ブロック宝くじ)

• ロト
(ロト6、ロト7、ミニロト)

• ナンバーズ
(ナンバーズ3、ナンバーズ4)

• ビンゴ5

• スクラッチ

 

 

 

贈与税

1年間に1人当たり110万円を超える金額を譲渡すると、
受け取り側で贈与税が発生する
(最高税額:譲渡金の55%)

共同で購入した宝くじであっても、
その当せん金の受け取りを代表して1人が行い、
後で分配した場合は、その分配は贈与とみなされ、
「贈与税」の課税対象となる

 

贈与税の回避方法

共同で購入した宝くじの当せん金の受け取りは、
該当者全員で行い、分配金を各々が受け取る

全員揃って受け取りに向かえない場合は、
分配者全員の存在をはっきりさせておく

• 受取人名義に全ての名前を書く
• 署名押印した委任状を用意する
などにより

 

関係する「相続税法」などの条文

租税特別措置法における
「贈与額の基礎控除の特例」の定めは以下

平成13年1月1日以後に贈与により
財産を取得した者に係る贈与税については、
相続税法第21条の5の規定にかかわらず、
課税価格から110万円を控除する

(「租税特別措置法・第70条の2の4」より抜粋)

 

「相続税法第21条の5の規定」は以下
(相続税法における「贈与額の基礎控除」の定め)

贈与税については、
課税価格から60万円を控除する

(「相続税法・第21条の5」より)

 

解釈

これらの「贈与額の基礎控除」の法律より、
贈与税の計算から「基礎控除額」が引かれるので、
110万円以下の贈与には贈与税がかからない
(特別措置法が廃止になれば「60万円以下」)

 

贈与税の税額

相続税法における「贈与税の税率」の定めは以下

200万円以下の金額               :10%
200万円を超え300万円以下の金額    :15%
300万円を超え400万円以下の金額    :20%
400万円を超え600万円以下の金額    :30%
600万円を超え1000万円以下の金額  :40%
1000万円を超え1500万円以下の金額:45%
1500万円を超え3000万円以下の金額:50%
3000万円を超える金額       :55%

(「相続税法・第21条の7」より抜粋)

 

 

 

当せん証明書

宝くじは非課税であるが、
預金残高の増額やお金の使い方によっては
税務署から調査を受けることがある

その際に宝くじでの当せん金(非課税)であることを
証明するために「当せん証明書」があると良い

当せん証明書は、銀行に依頼して発行してもらう

当せん証明書がなく、その証明が出来ない場合は
税金を徴収される可能性があるので注意

 

 

 

世界の「宝くじ」と「税金」

世界各国の宝くじにおいては、
「課税」の場合や「非課税」の場合がある
(世界各国それぞれの法律による)

国によっては、当せん者はメディアによって
当せんを公表しなければならない事もある

 

 

 

宝くじの発売

宝くじの発売元は、地方自治体

一般の個人や会社などが宝くじを発売することは、
刑法で禁止されている

 

関係する「刑法」の条文

刑法による「宝くじ発売等」の定めは以下

1)富くじを発売した者は、
2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する

2)富くじ発売の取次ぎをした者は、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する

3)前2項のほか、富くじを授受した者は、
20万円以下の罰金又は科料に処する

(「刑法・第187条」より)

 

 

 



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