帰国子女(きこくしじょ)
帰国した子供(息子・娘)の総称
保護者の海外赴任などに伴って外国へ転居したり、
外国で生まれたりして外国で過ごし、
その後、自国に転居(帰国)した者を指す
滞在時期や滞在期間については定義は様々だが、
あまりに短期間だと帰国子女とは認識されない
(ただの海外旅行といった認識となる)
子女
子供の総称であり、
「女の子」だけを表す言葉ではない
(男の子の場合でも「子女」)
「子」が男子、「女」が女子を表す
同様なつくりの言葉
• 息子(むす+こ)、娘(むす+め)
• 男(おと+こ)、乙女(おと+め)
• 王子(王+子)、王女(王+女)
など
政府機関における見解
総務省における定義
総務省HPの記述より抜粋
「帰国子女」とは、海外勤務者等の子女で、
引続き1年を超える期間海外に在留し、
年度間(4月1日から翌年3月31日)に帰国した
児童・生徒をいいます
文部科学省における定義
文部科学省における統計データなどでは、
「帰国児童生徒」という名称を用いている
以下、文部科学省の統計データより一部抜粋
「帰国児童生徒」
学校に在籍している児童生徒のうち、
海外勤務者等の子供で、引続き1年を超える期間
海外に在留し、帰国した児童生徒
海外勤務者等とは、
①. 日本国籍を有する者で、
海外に所在する機関、事業所等に勤務するか
又は海外において研究・研修を行うことなどを
目的として日本を出国し、海外に在留していた者
又は現在なお在留している者②. 終戦前(昭和20年9月2日以前をいう)から
引続き外地に居住していた者で、日本に帰国した者
補足
いずれも「海外勤務者等の子女 (子供)」としている
つまり、
親の都合で海外に滞在している者という認識となり、
中学や高校などで自己都合で海外留学した者は、
帰国子女の定義には当てはまらないと捉えられる
政府機関における定義のポイント
• 海外勤務者等の子女(子供)
• 1年を超える期間海外に在留
• 帰国した児童、生徒
帰国子女のイメージ
一般的な「帰国子女」のイメージは以下など
• 英語ができる
• 海外在留期間が長年に渡る
• 幼少期に外国へ渡航
ただし、
以下の様な場合も「帰国子女」と言える
• 英語ができない
• 海外在留期間が1年と少しほど
• 高校生の時に親の海外勤務に伴い渡航
英語に関して
在留していた場所が英語圏でないこともある
また、在留期間が短かったり、
日本人学校に通わせたりもするので、
必ずしも外国語力が身につくわけではない