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「帰国子女」とは、親の都合等で外国に在留し、その後帰国した子供

帰国子女(きこくしじょ)

帰国した子供(息子・娘)の総称

保護者の海外赴任などに伴って外国へ転居したり、
外国で生まれたりして外国で過ごし、
その後、自国に転居(帰国)した者を指す

滞在時期や滞在期間については定義は様々だが、
あまりに短期間だと帰国子女とは認識されない
(ただの海外旅行といった認識となる)

 

 

 

子女

子供の総称であり、
「女の子」だけを表す言葉ではない
(男の子の場合でも「子女」)

「子」が男子、「女」が女子を表す

 

同様なつくりの言葉

• 息子(むす+こ)、娘(むす+め)
• 男(おと+こ)、乙女(おと+め)
• 王子(王+子)、王女(王+女)

など

 

 

 

政府機関における見解

総務省における定義

総務省HPの記述より抜粋

「帰国子女」とは、海外勤務者等の子女で、
引続き1年を超える期間海外に在留し、
年度間(4月1日から翌年3月31日)に帰国した
児童・生徒をいいます

 

文部科学省における定義

文部科学省における統計データなどでは、
「帰国児童生徒」という名称を用いている

以下、文部科学省の統計データより一部抜粋

 

「帰国児童生徒」

学校に在籍している児童生徒のうち、
海外勤務者等の子供で、引続き1年を超える期間
海外に在留し、帰国した児童生徒

 

海外勤務者等とは、

①. 日本国籍を有する者で、
海外に所在する機関、事業所等に勤務するか
又は海外において研究・研修を行うことなどを
目的として日本を出国し、海外に在留していた者
又は現在なお在留している者

②. 終戦前(昭和20年9月2日以前をいう)から
引続き外地に居住していた者で、日本に帰国した者

 

補足

いずれも「海外勤務者等の子女 (子供)」としている

つまり、
親の都合で海外に滞在している者という認識となり、
中学や高校などで自己都合で海外留学した者は、
帰国子女の定義には当てはまらないと捉えられる

 

政府機関における定義のポイント

• 海外勤務者等の子女(子供)
• 1年を超える期間海外に在留
• 帰国した児童、生徒

 

 

 

帰国子女のイメージ

一般的な「帰国子女」のイメージは以下など

• 英語ができる
• 海外在留期間が長年に渡る
• 幼少期に外国へ渡航

ただし、
以下の様な場合も「帰国子女」と言える

• 英語ができない
• 海外在留期間が1年と少しほど
• 高校生の時に親の海外勤務に伴い渡航

 

英語に関して

在留していた場所が英語圏でないこともある

また、在留期間が短かったり、
日本人学校に通わせたりもするので、
必ずしも外国語力が身につくわけではない

 

 

 

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