本籍地(ほんせきち)
本籍地とは、「戸籍の所在場所」
本籍地がある市区町村の役所に戸籍が保管されている
本籍地は、現住所と一緒の場所である必要はない
(出生地の市区町村や現住所とは限らない)
本籍地の場所
日本国内で本籍地として認められる場所であれば、
どこでも好きな場所に設定することができる
本籍地は、戸籍を管理するという目的のものであり、
日本国内で住所さえ存在すればどこでもよい
他人の住所地でも本籍地とすることができるため、
1つの場所が何人もの本籍地となっている所もある
(皇居や国会議事堂など)
補足
転籍を届け出たり、新たな戸籍を編成することで、
自由に本籍地の変更が可能
基本的には、
本籍地の市区町村でないと戸籍の写しは取得できない
ただし、
本籍地の市区町村が対応してもらえるなら、
郵送などによる取得は可能であったり、
近年ではコンビニでの取得も可能になってきている
本籍地に設定可能な場所
日本が領有権を主張しており、
管轄する市区町村が認めているもので、以下など
• 住宅、土地、建造物、公共施設
(公共施設➝空港、駅、公園など)
• 無人島
• 民間人の定住や立ち入りができない地域、建造物
(沖ノ鳥島、皇居、国会議事堂など)
• 他国との領土問題の対象になっている地域
(北方領土、尖閣諸島、竹島など)
補足
本籍地として設定できるが、
正確な地名と地番又は住居表示の街区符号が必要
【地番】
○○県△△市□□1丁目1番地1
【住居表示の街区符号】
○○県△△市□□1丁目1番
本籍には住所とは異なり、
「○○号」や「マンション名」等はつけられない
本籍地に設定される主な場所
【世帯主の実家】
代々受け継いできた本籍地
【新居】
戸籍の写しを取りに行くのに便利
(戸籍の写しは本籍地の役所でないと発行できない)
【配偶者の実家】
配偶者が自分の親に手続きを頼みやすい
(戸籍の写しは委任状があれば取得可能)
【思い出の場所】
デートの思い出の地、プロポーズの地など
【有名な場所】
皇居、国会議事堂など
名称、地番などが変わった場合
市区町村の合併などにより名称が変わった場合、
戸籍の本籍表記は市区町村長の職権で自動的に変更
土地の地番や街区符号が変わった場合は、
自動で変更されないが、新たに届出す必要はない
本籍地の変更
基本的には転籍届により行う
(転籍は「家族単位」でしかできない)
• 夫婦が別の本籍地を持つことは認められていない
• 配偶者や子供も一緒に転籍することになる
転籍の他、戸籍の新設や離脱に伴う際にも
本籍地を設定する必要があり、その際に変更も可能
(婚姻、離婚、分籍など)
届出先
転籍などの手続きは以下の市区町村役場で行える
• 新本籍地
• 旧本籍地
• 所在地
届出人
転籍届などの署名欄に署名押印する者のことで、
戸籍の筆頭者と配偶者のこと
• 婚姻届の場合は新たに籍を設ける夫婦
• 一方が死亡などで除籍の場合、生存者のみ
• 配偶者を伴わない場合は筆頭者のみ
(分籍届、離婚届など)
届出人が1人もいない戸籍は転籍できない
届書の提出者
届書の提出は届出人のどちらか一方でよい
届出人が記載した届書を、
届出人以外の者が提出することも可能
(委任状は不要)
ただし、届出人以外だと、
不備があった場合にその場で対応できない
手続きの際に準備するもの
• 届書(転籍届または分籍届、婚姻届、離婚届)
• 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
• 届出人の印鑑
届書
転籍、分籍、婚姻、離婚の届書は
市区町村役場に用意されている
(全国共通の用紙)
届書には届出人の署名押印が必要
(筆頭者と配偶者それぞれ必要、印鑑も別々)
住所欄に戸籍に載っている者の全員の住所を記載
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
• 婚姻届提出の場合は夫婦それぞれの戸籍謄本
• 提出先の役所に本籍がある場合は戸籍謄本は不要
届出人の印鑑
届書に押印した届出人の印鑑
(訂正の場合などに必要な場合あり)
効力が生じる日
届出を提出した時点から効力が発生
(届出を提出した時点で受理となる)
ただし、戸籍の証明の発行が
できるようになるには1週間程度かかる
本籍地変更のメリット・デメリット
本籍地変更のメリット
本籍地を現在住んでいる市区町村にすると、
近隣の役所で、戸籍の写しを取得できる
(戸籍の写しの取得が容易)
本籍地変更のデメリット
• 遠方に変更すると戸籍書類の取得に手間がかかる
• 転籍を繰り返すと死後の手続きが面倒になる
(相続手続きで除籍謄本の振り返りが必要)
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