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「本籍地」の意義、設定場所、変更

本籍地(ほんせきち)

本籍地とは、「戸籍の所在場所」

本籍地がある市区町村の役所に戸籍が保管されている

本籍地は、現住所と一緒の場所である必要はない
(出生地の市区町村や現住所とは限らない)

 

 

 

本籍地の場所

日本国内で本籍地として認められる場所であれば、
どこでも好きな場所に設定することができる

本籍地は、戸籍を管理するという目的のものであり、
日本国内で住所さえ存在すればどこでもよい

他人の住所地でも本籍地とすることができるため、
1つの場所が何人もの本籍地となっている所もある
(皇居や国会議事堂など)

 

補足

転籍を届け出たり、新たな戸籍を編成することで、
自由に本籍地の変更が可能

基本的には、
本籍地の市区町村でないと戸籍の写しは取得できない

ただし、
本籍地の市区町村が対応してもらえるなら、
郵送などによる取得は可能であったり、
近年ではコンビニでの取得も可能になってきている

 

 

本籍地に設定可能な場所

日本が領有権を主張しており、
管轄する市区町村が認めているもので、以下など

• 住宅、土地、建造物、公共施設
(公共施設➝空港、駅、公園など)

• 無人島

• 民間人の定住や立ち入りができない地域、建造物
(沖ノ鳥島、皇居、国会議事堂など)

• 他国との領土問題の対象になっている地域
(北方領土、尖閣諸島、竹島など)

 

補足

本籍地として設定できるが、
正確な地名と地番又は住居表示の街区符号が必要

【地番】
○○県△△市□□1丁目1番地1

【住居表示の街区符号】
○○県△△市□□1丁目1番

本籍には住所とは異なり、
「○○号」や「マンション名」等はつけられない

 

 

本籍地に設定される主な場所

【世帯主の実家】
代々受け継いできた本籍地

【新居】
戸籍の写しを取りに行くのに便利
(戸籍の写しは本籍地の役所でないと発行できない)

【配偶者の実家】
配偶者が自分の親に手続きを頼みやすい
(戸籍の写しは委任状があれば取得可能)

【思い出の場所】
デートの思い出の地、プロポーズの地など

【有名な場所】
皇居、国会議事堂など

 

 

 

名称、地番などが変わった場合

市区町村の合併などにより名称が変わった場合、
戸籍の本籍表記は市区町村長の職権で自動的に変更

土地の地番や街区符号が変わった場合は、
自動で変更されないが、新たに届出す必要はない

 

 

 

本籍地の変更

基本的には転籍届により行う
(転籍は「家族単位」でしかできない)

• 夫婦が別の本籍地を持つことは認められていない
• 配偶者や子供も一緒に転籍することになる

転籍の他、戸籍の新設や離脱に伴う際にも
本籍地を設定する必要があり、その際に変更も可能
(婚姻、離婚、分籍など)

 

 

届出先

転籍などの手続きは以下の市区町村役場で行える

• 新本籍地
• 旧本籍地
• 所在地

 

 

届出人

転籍届などの署名欄に署名押印する者のことで、
戸籍の筆頭者と配偶者のこと

• 婚姻届の場合は新たに籍を設ける夫婦
• 一方が死亡などで除籍の場合、生存者のみ
• 配偶者を伴わない場合は筆頭者のみ
(分籍届、離婚届など)

届出人が1人もいない戸籍は転籍できない

 

 

届書の提出者

届書の提出は届出人のどちらか一方でよい

届出人が記載した届書を、
届出人以外の者が提出することも可能
(委任状は不要)

ただし、届出人以外だと、
不備があった場合にその場で対応できない

 

 

手続きの際に準備するもの

• 届書(転籍届または分籍届、婚姻届、離婚届)
• 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
• 届出人の印鑑

 

届書

転籍、分籍、婚姻、離婚の届書は
市区町村役場に用意されている
(全国共通の用紙)

届書には届出人の署名押印が必要
(筆頭者と配偶者それぞれ必要、印鑑も別々)

住所欄に戸籍に載っている者の全員の住所を記載

 

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

• 婚姻届提出の場合は夫婦それぞれの戸籍謄本
• 提出先の役所に本籍がある場合は戸籍謄本は不要

 

届出人の印鑑

届書に押印した届出人の印鑑
(訂正の場合などに必要な場合あり)

 

 

効力が生じる日

届出を提出した時点から効力が発生
(届出を提出した時点で受理となる)

ただし、戸籍の証明の発行が
できるようになるには1週間程度かかる

 

 

 

 本籍地変更のメリット・デメリット

本籍地変更のメリット

本籍地を現在住んでいる市区町村にすると、
近隣の役所で、戸籍の写しを取得できる
(戸籍の写しの取得が容易)

 

本籍地変更のデメリット

• 遠方に変更すると戸籍書類の取得に手間がかかる

• 転籍を繰り返すと死後の手続きが面倒になる
(相続手続きで除籍謄本の振り返りが必要)

 

 

 

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