労働者の休日
労働基準法上における休日とは、
労働契約上、当初から労務提供義務がない日のこと
(「休日」=労働者が労働義務を負わない日)
労働者の休日には、大きく分けると、
「法定休日」と「所定休日(法定外休日)」がある
週休2日の場合、基本的には
1日は「法定休日」、1日は「法定外休日」となる
法定休日
労働基準法では休日について、以下の2つの規定があり、
いずれかの規定を満たさなければ違法となる
労働基準法・第35条1項より
毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない
(一般的に「週休制」と呼ばれるもの)
労働基準法・第35条2項より
4週間を通じて4日の休日を与えなければならない
(変形休日制、変形週休制などと呼ばれるもの)
休日とする曜日
労働基準法では休日とする曜日は指定していない
(日曜日でないといけないということはない)
所定休日(法定外休日)
労働基準法における「法定休日」ではなく、
雇用契約や就業規則で定める休日のことを
「所定休日」や「法定外休日」という
週休2日の場合、2日の休日のうち、
いずれかが「所定休日(法定外休日)」となる
「所定休日」という名称は一般的には、
法定外休日と同義のものとして使われるが、
法定休日と法定外休日を合わせて指す場合もある
所定休日(法定外休日)の例
• 国民の祝日
• 会社の創立記念日
• 年末年始(12/31~1/3など)
• メーデー
など
週休二日制と完全週休二日制
【週休二日制】
毎月1度でも週に2日の休日があること
【完全週休二日制】
毎週必ず2日の休日があること
週休二日制の導入
労働基準法では、
労働時間について以下の様に規定している
【労働基準法・第32条1項より】
1週間について40時間を超えて、労働させてはならない
【労働基準法・第32条2項より】
1日について8時間を超えて、労働させてはならない
これらを超えて労働させる場合
「労働基準法・第36条」に基づく労使協定を締結し、
法第37条に基づく割増賃金を支払わなければならない
(第36条に基づく労使協定=通称:さぶろく協定)
1日8時間=週5日(週休二日)
1日の労働時間を最大の「8時間」に設定した場合に、
1週間の最大労働時間である「40時間」に抑えるには、
「5日間の労働(週休二日)」とする必要がある
(「8時間」×「5日」=40時間)
これが多くの企業において、
週休二日制が採用されている主な理由
完全週休二日制
「土曜日・日曜日」を休日としたものが一般的だが、
そのほかの日を休日としたものもある
完全週休二日制の例
• 完全週休二日制(土・日) ➝毎週土曜、日曜
• 完全週休二日制(水・日) ➝毎週水曜、日曜
• 完全週休二日制(日・他1日)➝毎週日曜と他1日
• 完全週休二日制(シフト制) ➝毎週シフトに応じ2日
など