会社における「休業」
会社側もしくは労働者側の事情により、
営業・業務を休むこと
(連続する長期のものをいうことも多い)
会社側の事情による休業
会社側(使用者)の事情による休業は以下など
• 工場の操業停止のため
• 震災などによる営業不可
事業の全部または一部の停止の場合だけでなく、
特定の労働者に対して、その意思に反して
就労を拒否した場合なども含まれる
休業と賃金
業績不振などの場合
使用者の責による休業である場合は、
平均賃金の6割以上の「休業手当」を
休業者に支払うことが義務づけられている
(「労働基準法・第26条」の解釈より)
震災等の不可抗力などの場合
当事者(労働者、使用者)の
どちらの責にもできない事由による休業の場合、
労働者は休業中の賃金を請求する権利はない
(「民法・第536条1項」の解釈より)
休業手当
休業手当に関して、
労働基準法では以下の様に規定している
使用者の責に帰すべき事由による
休業の場合においては、使用者は、
休業期間中当該労働者に平均賃金の
60%以上の手当を支払わなければならない
(「労働基準法・第26条」より)
これに従わない場合、使用者は違法となる
ただし、これは最低限の保証であり、
「民法」によると、本来は全額の支払いが必要
民法における規定
債権者の責めに帰すべき事由によって
債務を履行することができなくなったときは、
債務者は、反対給付を受ける権利を失わない
(「民法・第536条2項」より抜粋)
解釈
債権者(使用者)に責がある場合、
労働者(債務者)は債権者に対して、
反対給付(賃金全額)を請求する権利がある
ただし、これは強行法規ではないので、
実際に使用者に全額を支払わせるには、
最終的に民事訴訟によらなければならない
使用者の責に帰すべき事由
労働基準法および民法の条文における
「使用者の責に帰すべき事由」は、
過去の裁判例などから以下の様に解釈される
不可抗力を主張し得ないすべての場合を含む
つまり、天災地変などの不可抗力によるものは
使用者の責に帰すべき事由に含まない
不可抗力
• 原因が事業の外部より発生した事故である
• 事業主が通常の経営者として
最大の注意を尽くしてもなお避けられない事故
など
使用者の責に帰すべき事由の例
• 経営障害による休業
(不況、資金・資材不足、機械の故障など)
• 生産調整のための休業
• 監督官庁の勧告による操業停止
• 違法な解雇による休業
• ストライキなどに対抗した違法なロックアウト
(ロックアウト=工場閉鎖、作業所閉鎖など)
など
責めに帰することができない事由の例
• 天災地変等の不可抗力による休業
• 健康診断の結果に基づいて行った休業
(労働安全衛生法の規定などによるもの)
• 代休付与命令による休業
• 正当なロックアウトによる休業
• ストライキにおけるスト不参加者の休業
(ストライキにより就労できなかった労働者)
など
労働者側の事情による休業
法律で定められている「休業」は以下
• 産前産後の休業
• 育児休業
• 介護休業
これらの労働者側の事情による休業の場合、
就業規則等で定めがない限り賃金は支払われない
休業中の社会保険料
休業期間中、賃金の発生の有無に関わらず、
社会保険料はかかる
(育児休業、産前産後の休業の場合は除かれる)
業務上の負傷・疾病の療養休業
業務上負傷し、又は疾病にかかり
療養のために休業した期間
(「労働基準法・第12条3項1号」より)
給付金
労災保険から、「休業補償給付」などを受けられる
産前産後の休業
【産前】
6週間以内に出産する予定の女性
(2人以上の胎児を妊娠した場合は14週間)
が休業を請求した場合においては、
使用者は、その者を就業させてはならない
(「労働基準法・第65条1項」より)
【産後】
使用者は、産後8週間を経過しない女性を
就業させてはならないただし、産後6週間経過の女性が請求した場合には
医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、
差支えない
(「労働基準法・第65条2項」より)
給付金
「出産育児一時金」「出産手当金」
などを加入している健康保険から受けられる
育児休業
労働者は、
その養育する1歳に満たない子について、
その事業主に申し出ることにより、
育児休業をすることができる
(「育児介護休業法・第5条」より)
※育児介護休業法とは、
『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律』のこと
給付金
雇用保険に加入している場合には、
「育児休業給付」の支給を受けられる
介護休業
労働者は、その事業主に申し出ることにより、
介護休業をすることができる
(「育児介護休業法・第11条1項」より)
対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、
介護の初日及び末日を明らかにしなければならない
(「育児介護休業法・第11条3項」より)
給付金
雇用保険に加入している場合には、
「介護休業給付」の支給を受けられる