品目等の定義の改正
ビールの定義
2018年4月1日より、
「ビール」の定義が一部改正された
この改正により、
これまで「発泡酒」とされていたものの
一部が「ビール」となった
発泡酒の定義
2023年10月1日より、
「発泡酒」の定義が一部改正される
(加えられる内容は以下の通り)
【発泡酒】
• ホップ又は一定の苦味料を原料の一部としたもの
• 性状がビールに類似するものとして一定のもの
(香味、色沢、その他の性状)
この改正により「第3のビール(新ジャンル)」は、
「発泡酒」に分類されるようになる
ビール類の税率の改正
2020年10月1日からの酒税法の改正により、
段階的に順次酒税が改正されていく
最終的には、2026年10月1日の改正で、
ビール類の税率は一律「15万5000円/kL」となる
• ビール、発泡酒(麦芽25~50%)➝「減税傾向」
• 発泡酒(麦芽25%未満)、新ジャンル➝「増税傾向」
改正前の税率
ビール
• 「22万円/kL」
発泡酒
• 麦芽の割合25%以上50%未満➝「17万8125円/kL」
• 麦芽の割合25%未満➝「13万4250円/kL」
新ジャンル(第3のビール)
• 「8万円/kL」
(参考資料)
税務署:酒税法等の改正のあらまし(平成29年4月)
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