バスガイドのシートベルト着用義務
バスも家庭用の自動車などと同様に、
全席において「シートベルト着用義務」がある
(高速を運行しない路線バスなどは除く)
ただし、警察庁の通達を解釈するところによると、
バスガイドが立ったまま案内することは
業務の特性上、すべてが違反の対象とはならない
そのため、警察庁を通じ
日本バス協会から指導を受けるなどすることにより、
乗客への必要最低限業務を立って行っていたりする
実情
バス会社それぞれの判断のもと、
立っている場合と座っている場合があり、
主に以下の3パターンに分類される
①. 基本的に立ってガイド
一般道路➝「立ち」、高速道路➝「立ち」
(ガイドせず座っている間はシートベルト着用)
②. 高速道路では座ってガイド
一般道路➝「立ち」、高速道路➝「座り」
(座っている間はシートベルト着用)
③. 基本的に座ってガイド
一般道路➝「座り」、高速道路➝「座り」
(基本的にシートベルト着用)
バスガイドの仕事
• 駐車時の安全確認やバスの誘導
• 旅行ルートでの安全確認
• メインの仕事は「車窓案内(観光ガイド)」
(観光地の歴史、地理、エピソードなどを紹介)
車窓案内は、出来れば、
乗客の方を向いて行う事が望ましいと考えられている