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領収書の「収入印紙」は、5万円以上の場合に必要

収入印紙

収入印紙は「印紙税」を納税するためのもの

印紙税」は国が徴収する税金のひとつ

印紙税法では、20種類の「課税文書」に対して
印紙税の納税を義務付けている

 

印紙税の意義

領収書など経済取引に伴い作成される文書の背後には
商品販売などの経済的利益を生む取引があると推定され、
それに着目し、軽度の負担を求めるというもの

 

 

 

印紙税法における領収書

印紙税法において「領収書」は、
20種類の課税文書のうち17号文書の
「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当

 

受取書

受取書とはその受領事実を証明するために作成し、
その支払者に交付する証拠証書のこと
(受取書、領収証、レシート、預り書など)

受領事実を証明するために、
請求書、納品書などに「代済」「了」と記入したものや、
受領事実を証明するための「お買上票」なども該当する
(「受取書」「領収書」などの記載がなくても該当)

 

 

 

課税標準および非課税対象

課税標準及び税率

1)売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
一通につき、
100万円以下のもの 200円
(100万円を超えるものについては割愛)

2)1に掲げる受取書以外の受取書
一通につき 200円

(「印紙税法・別表第一 6 番号17」の一覧より抜粋)

非課税物件

1)記載された受取金額が5万円未満の受取書

2)営業に関しない受取書

3)有価証券など特定文書に追記した受取書

(「印紙税法・別表第一 6 番号17」の一覧より抜粋)

 

解釈①

5万円未満のものは「非課税」、
5万円以上のものが「課税対象」となり
金額に応じた「印紙税」の納税が必要となる

「5万円以上 100万円以下」の税額 ⇒「200円」

100万円を超えるものについては、
国税庁 印紙税額一覧表」の17号文書の欄に記載あり

 

解釈②(1に掲げる受取書以外の受取書)

「1に掲げる受取書以外の受取書」とは、
借入金、担保としての
保証金、保険金、損害賠償金などの領収書のこと

5万円未満➝「非課税」、5万円以上➝「課税対象」
営業に関しないもの➝「非課税」
となるのは売上代金や有価証券の場合と同様

納税額は「一律200円」

 

営業に関しない受取書

営業とは、

利益を得る目的で同種の行為を反復継続すること
(継続的な営利活動)

株式会社などの営利法人や商人としての行為など

営業に関しない受取書

商法上の「商人」に当たらない次の者が作成する受取書

• 個人が私的財産を譲渡したとき等に作成する受取書

• 公益法人の作成する受取書
(公益法人名義で作成する受取書はすべて非課税)

• 公益等を目的とする法人でない社団の作成する受取書
(収益事業に関して作成する受取書は課税の対象)

• 農業従事者等が作成する受取書
(店舗を持たない者の自己の生産物販売の際の受取書)

• 医師、弁護士等の作成する受取書
(その業務に関して作成する受取書は非課税)

• 会社以外の法人(協同組合など)が作成する受取書
➝利益金配当等ができない場合、受取書全般
➝利益金配当等ができる場合、出資者に対する受取書

 

国税庁の質疑応答事例における、
印紙税の「営業に関しない受取書」を参照

 

 

 

印紙税の未納付と過怠税

課税文書に該当する領収書に収入印紙の貼付がないと、
印紙税を納めていないとみなされる

この場合、本来納めるべきだった印紙税の3倍の金額を
過怠税として徴収される

ただし、調査を受ける前に、
自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減される

貼り付けた収入印紙に消印がされていない場合には、
その収入印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収される

(「印紙税法・第20条」の解釈より)

 

消印

貼った収入印紙を剥がして、
再利用したりできなくするために行うもの

収入印紙を貼り付けたら、
収入印紙と領収書の両方にかかるように
「消印」としてハンコを押すか、署名をする

• ハンコは三文判、シヤチハタなどで問題ない
• 署名する場合はボールペンなどで記入
(鉛筆や消せるボールペンなどの使用は避ける)

 

収入印紙が貼られていない領収書

文書を発行したものに納税義務・責任がある
(受け取った側には責任はない)

過怠税が徴収されるのは発行者

領収書に収入印紙が貼られていなくても、
領収書としては認められる

 

 

 

クレジットカード払いの場合

クレジットカード決済は、
信用取引により商品を引き渡すもの

この場合の領収書は、
実際に金銭又は有価証券の受領事実がないため、
「金銭又は有価証券の受取書」に該当しない

つまり、クレジットカード決済において
領収書を発行する必要があっても収入印紙は不要
(「クレジットカード払い」を表す記載は必要)

 

 

 

電子発行の領収書

印紙税は文書でないものには課税されないため、
電子的に発行してメールなどで送付する場合は
課税対象とはならない

ここでいう「文書」とは、
書面で作成され交付された文章のみを指し、
電子文書は含まれていないと解釈されるため

 

 

 

消費税の扱いによる該当金額

該当する金額としては、
消費税額が分けて記載されている場合や
消費税額が明確な場合は「税抜き金額」で判定される

 

「代金48,000円」「消費税3,840円」「合計51,840円」

合計金額のみの領収書

合計金額「51,840円」のみ記載の領収書では、
5万円以上の領収書の扱いとなり「課税対象」

➝「200円の印紙税の納付が必要となる」

消費税額が明確な領収書

「税抜金額48,000円」「消費税3,840円」併記の領収書は、
5万円未満の領収書の扱いとなり「非課税」

➝「印紙税の納付義務が生じない」

 

 

 

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