飲酒運転
一般的に「飲酒運転」と言われているものは、
道路交通法における「酒気帯び運転」のこと
道路交通法において「酒気帯び運転等の禁止」として
規定されている内容は以下、
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない
(「道路交通法・第65条」より)
補足
体内に含まれるアルコールの度合いに関わらず、
酒気を帯びた状態での車両等の運転は「道路交通法違反」
酒気帯び運転の罰則
道路交通法では、
酒気帯び運転の全てが罰則の対象とはされておらず、
対象となる場合と、その罰則内容が定められている
この罰則の対象となっているものが、
一般的に「酒酔い運転」や「酒気帯び運転」とされるもの
(道路交通法では特に名称は定義されていない)
酒酔い運転
道路交通法における該当の定義を解釈すると、
酒気を帯びた状態で、アルコールの影響により
正常な運転ができないおそれがある状態で、
車両等を運転した場合
(「道路交通法・第117条の2 第1項」の解釈)
アルコールの度合い
アルコールの度合いは特に定義されていない
車両
自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス
(「道路交通法・第2条8項」より)
検査方法
• 直線の上を歩かせてまっすぐ歩けるかどうか
• 視覚や運動、感覚機能が正常かどうか
• 言語などから判断、認知能力の低下がないか
など
罰則
• 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
(「道路交通法・第117条の2 第1項」より)
違反点数
「35点(基礎点数)」
(「道路交通法・別表第2 第2項」より)
酒気帯び運転
道路交通法における該当の定義を解釈すると、
酒気を帯びた状態で、
車両等(軽車両を除く)を運転をした者で、
身体に政令で定める程度以上にアルコールを
保有する状態にあったもの
(「道路交通法・第117条の2の2 第3項」の解釈)
補足
政令で定める程度のアルコール
「血液1mℓ中0.3mg」または「呼気1ℓ中0.15mg」
(「道路交通法施行令・第44条の3」より)
軽車両
自転車、荷車
その他、人、動物の力、又は他の車両にけん引され、
かつ、レールによらないで運転するソリ及び牛馬を含む車
(身体障害者用車いす、歩行補助車等、小児用の車以外)
検査方法
• 呼気アルコール濃度検査
(風船を用いた方法、アルコールチェッカーなどによる)
• 血中アルコール濃度検査
(血液を採取しての検査)
罰則
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(「道路交通法・第117条の2の2」より)
違反点数
• 酒気帯び運転0.25未満➝「13点(基礎点数)」
• 酒気帯び運転0.25以上➝「25点(基礎点数)」
(「道路交通法施行令・別表第2 第1項」より)
酒気帯び運転0.25未満
「血液1mℓ中0.3mg」または「呼気1ℓ中0.15mg」
以上のアルコールを保有する状態で運転する行為
(「道路交通法施行令・別表第2 第3項 備考2-9」より)
酒気帯び運転0.25以上
「血液1mℓ中0.5mg」または「呼気1ℓ中0.25mg」
以上のアルコールを保有する状態で運転する行為
(「道路交通法施行令・別表第2 第3項 備考2-2」より)
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