歩行者用信号機が「ある時・ない時」
歩行者用信号機が「ある時」「ない時」に
それぞれとるべき行動は以下の通りとなる
【歩行者用信号機がある場合】
歩行者は、歩行者用信号機に従って行動する
【歩行者用信号機がない場合】
歩行者は、車道の信号機に従って行動する
信号機について
車道から見やすく設置の3色灯信号機は、
車両等専用でなく、歩行者も従う必要がある
道路交通法施行令の第2条において、
青・黄・赤の各灯に対する歩行者の行動指針が
定められており、そのように解釈できる
歩行者用信号機が設置されている場合は、
歩行者はそちらに従わなければならない
「青色の灯火の矢印」という信号表示もあるが、
これには法律による歩行者に関する記述はない
(歩行者は矢印の表示に従うべきではない)
歩行者用信号の存在意義
歩行者用信号機には以下の様な意義がある
道路交通法施行令 第2条
以下は、道路交通法施行令・第2条の
「信号」に関する記述のうち、
歩行者に関する部分を抜粋したもの
歩行者と「3色灯信号機」に関する記述
青色の灯火
歩行者は、進行することができる
黄色の灯火
歩行者は、道路の横断を始めてはならず、
道路を横断している歩行者は、
横断を終わるか、引き返さなければならない赤色の灯火
歩行者は、道路を横断してはならない
歩行者と「歩行者専用信号」に関する記述
人の形の記号を有する青色の灯火
歩行者は、進行することができる
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅
歩行者は、道路の横断を始めてはならず、
道路を横断している歩行者は、
横断を終わるか、引き返さなければならない人の形の記号を有する赤色の灯火
歩行者は、道路を横断してはならない
歩行者と「点滅灯」に関する記述
黄色の灯火の点滅
歩行者は、他の交通に注意して
進行することができる赤色の灯火の点滅
歩行者は、他の交通に注意して
進行することができる
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