原付(原動機付自転車)
道路交通法における定義
「道路交通法施行規則 第1条の2」においては、
原動機付自転車とは、総排気量「50cc以下」の
二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のもの
道路運送車両法における定義
「道路運送車両法」では、以下の様に定義
• 50cc以下の原付
➝「第1種原動機付自転車(原付1種)」• その他(50ccを越える原付など)
➝「第2種原動機付自転車(原付2種)」
(「道路運送車両法施行規則・第1条2項」の解釈より)
「原付」特有の交通ルール
• 二段階右折
• 「原付通行禁止」の標識
その他、原付特有ではないが以下のルールもある
• 第一通行帯を走行
• 二人乗り禁止
• 高速道路、自動車専用道路の通行禁止
法定速度
原付の法定速度は「30km/h」
最高速度は、
原動機付自転車にあっては30km/hとする
(「道路交通法施行令・第11条」の抜粋)
補足
原付は60km/hくらいの速度が出るようになっているが、
これは、上り勾配などで30km/hの力を出すためのもの
(30km/hまでしか出ない構造だと、坂道を登れない)
二段階右折
原付が二段階右折しなければならないのは、
「道路交通法・第34条5項」によると以下の場合
• 3車線以上の道路
(片側3車線以上、もしくは一方通行で3車線以上)
交差点の付近で右折や左折のために車線が増えて
3車線以上となっている場合も含まれる
補足
上記のような場合以外の場所や、
「二段階右折禁止」の標識がある場合は、
自動車などの右折と同様に小回り右折を行う
「原付通行禁止」の標識
「原付通行禁止」の標識が設置されている場合は
原付による通行が出来ない
(「道路交通法・第8条1項」の解釈より)
この標識は、
高架道路の手前などに設置されていたりする
第一通行帯を走行
原付は、片側が2車線以上ある道路では、
最も左の車両通行帯を走行しなければならず、
中央や右側の車線の走行は基本認められていない
ただし、
小回り右折をする時や障害物をよける場合は可能
(「道路交通法・第20条1項」の解釈より)
二人乗り禁止
自動二輪の中でも原動機付自転車には、
二人乗りに関する規定が道路交通法で定められておらず、
基本的に認められていない
ただし、「第2種原動機付自転車(原付2種)」は、
道路交通法においては「普通自動二輪」に該当するので、
初心運転者の場合などを除き、基本的に二人乗りは可能
(「道路交通法・第71条の4」の解釈より)
高速道路、自動車専用道路の通行禁止
「高速自動車国道法・第17条」および
「道路法・第48条の2」の解釈によると、
原動機付自転車は、
「高速自動車国道」や「自動車専用道路」
の通行は認められていない
高速自動車国道法や道路法
「道路運送車両法」にて定義される自動車以外の
「高速自動車国道、自動車専用道路」の通行を禁止
道路運送車両法の定義
125cc以下の二輪は「自動車」に含まれない
(道路交通法では50ccを超える二輪は「自動車」)
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