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「信書(手紙など)」入り封筒を他人が開けると罪となる

信書

「信書」とは、

特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、
又は事実を通知する文書

(「郵便法・第2条4項」信書の説明部分より)

 

実際には、手紙、請求書、証明書などのこと

 

 

 

「信書」入り封筒開封における罪

「信書」が封入されている封筒などを、
宛名の本人以外が開封すると、「信書開封罪」に該当する
(内容を読む読まないに関わらず、開封した時点で該当)

ただし、信書開封罪は「親告罪」なので、
被害者(宛名本人もしくは手紙を郵送した人)が
告訴することによってはじめて罪に問われることになる

他人に開封されたからといって、
安易に訴えを起こされることは考えにくいが、
「信書」の取り扱いには注意が必要

 

 

 

信書開封罪

信書開封罪とは「刑法第133条」によると、

正当な理由がないのに、
封をしてある信書を開けた者は
1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する

つまり、他人宛の封筒に手紙などの信書が入っていて、
それを正当な理由なく開封すると「信書開封罪」に該当

 

 

 

信書の種類

総務省:信書の定義について(平成28年10月27日)
によれば、信書に該当する文書・該当しない文書には、
以下などがある

 

信書に該当する文書

【書状】
手紙 など

【請求書の類】
領収書、見積書、申込書、申請書、申告書 など

【会議招集通知の類】
結婚式の招待状、業務報告の文書 など

【許可書の類】
免許証、認定書、表彰状 など

【証明書の類】
印鑑証明書、戸籍謄本、健康保険証、履歴書 など

【ダイレクトメール】
文書自体に受取人が記載されたDMなど

 

信書に該当しない文書

【書籍の類】
新聞、雑誌、会報、研究論文、図面 など

【カタログ】
カタログ など

【小切手の類】
手形、株券 など

【プリペイドカードの類】
商品券、図書券 など

【乗車券の類】
航空券、定期券、入場券 など

【クレジットカードの類】
キャッシュカード など

【会員カードの類】
ポイントカード、マイレージカード など

【ダイレクトメール】
チラシやパンフレットのようなDM など

【その他】
説明書、求人票、名刺、パスポート、出勤簿 など

 

 

 

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