天皇誕生日(12月23日)
天皇誕生日は祝日のひとつ
祝日としての意味合いは、
天皇の誕生日を祝う
(国民の祝日に関する法律・第2条より)
天皇誕生日の制定
1989年(平成元年)に、平成天皇の即位に伴い制定
天皇誕生日の由来
「天皇誕生日」という名称は
1948年(昭和23年)に施行された
「国民の祝日に関する法律」における名称
それまでの天皇の誕生日は、
明治時代から「天長節」という名称で、
祝祭日として制定されていた
天皇誕生日の変遷
現行の「国民の祝日に関する法律」では、
新たに天皇が即位されると「天皇誕生日」は
その新たな天皇の誕生日の日に変わる
また、
同法律では先帝の誕生日は祝日にはならないが、
誕生日同日が祝日に制定されていたりする
• 昭和天皇の誕生日同日➝「昭和の日」
• 明治天皇の誕生日同日➝「文化の日」
明治天皇の誕生日(11月3日)
明治天皇の誕生日は、崩御から15年後の
1927年に「明治節」という祝祭日となった
その後、戦後に「明治節」の祝祭日はなくなり、
1948年施行の「国民の祝日に関する法律」によって
同日(11月3日)が「文化の日」の祝日とされた
大正天皇の誕生日(8月31日)
大正天皇の誕生日・8月31日は「天長節」であった
そして、
誕生日が盛暑期であることを理由として、
式典の日が10月31日に設定されたが、
その10月31日も「天長節祝日」とされた
(大正時代には天長節に関する祝祭日が年に2回)
しかし、大正天皇の崩御後は、
いずれの日も祝日には制定されていない
昭和天皇の誕生日(4月29日)
昭和天皇の誕生日は、
1989年崩御直後の祝日法の改正によって、
「みどりの日」という名称の国民の祝日とされた
2007年には、名称が「昭和の日」に変更された
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